北本市議会 > 2004-03-22 >
03月22日-09号

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  1. 北本市議会 2004-03-22
    03月22日-09号


    取得元: 北本市議会公式サイト
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    平成16年  3月 定例会(第1回)       平成16年第1回北本市議会定例会 第26日平成16年3月22日(月曜日) 議事日程(第9号) 1、開議 1、議事日程の報告 1、議案第39号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第40号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第41号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第42号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第43号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第44号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第45号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第9号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第10号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第11号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第12号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第13号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第15号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第16号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第17号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第18号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第19号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第20号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第21号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第22号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第23号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第24号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第25号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第26号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第27号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第28号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第29号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第30号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第31号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第32号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第33号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第34号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第35号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議案第36号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議請第1号の委員長報告、質疑、討論、採決 1、議提第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 1、議提第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 追加日程 1、会期延長の件 1、散会出席議員(26名)    1番  桂 祐司議員       2番  三宮幸雄議員    3番  諏訪善一良議員      4番  中山敬弘議員    5番  福島忠夫議員       6番  現王園孝昭議員    7番  湯澤清訓議員       8番  林 信好議員    9番  島野正紀議員      10番  工藤日出夫議員   11番  吉住武雄議員      12番  加藤勝明議員   13番  岸 昭二議員      14番  島野和夫議員   15番  黒澤健一議員      16番  金子眞理子議員   17番  横山 功議員      18番  過足直喜議員   19番  阪井栄見子議員     20番  川島裕代議員   21番  石倉一美議員      22番  高橋節子議員   23番  佐藤二朗議員      24番  伊藤堅治議員   25番  大澤芳秋議員      26番  細田茂明議員欠席議員(なし)説明のため出席した者  石津賢治   市長         不破斐美   収入役職務代理  小尾富士雄  教育長        矢部英雄   総務部長  加藤栄二   保健福祉部長     大谷 昇   まちづくり推進部長  新井俊光   建設部長       蓮見木予子  教育部長  馬場 実   国体推進部長     大島公一   市民生活部次長地域振興課長事務局職員出席者  新井省吾   局長         大熊純司   次長  中島保佳   係長         小川博史   主任 △開議 午前10時10分 △開議の宣告 ○伊藤堅治議長 おはようございます。 ただいまから、平成16年第1回北本市議会定例会第26日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○伊藤堅治議長 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してある日程表のとおりでございますので、ご了承願います。----------------------------------- △議案第1号~議請第1号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○伊藤堅治議長 日程第1、議案第1号から日程第44号、議請第1号までを一括議題といたします。 各議案につきましては、各常任委員会に付託し、慎重な審査を願っておりますので、直ちに各委員長の報告を求めます。 はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 川島委員長。   〔総務常任委員会委員長 川島裕代議員登壇〕 ◆川島裕代総務常任委員会委員長 皆さん、おはようございます。 それでは、総務常任委員会委員長報告をさせていただきます。 去る3月3日及び4日の本会議において、議長から本委員会に付託されました案件は、議案13件です。本委員会は、所管部課長の出席を求め、審査を行いました。以下審査の経過と結果について順次報告いたします。                 記1 審査年月日 平成16年3月8日(月)・10日(水)及び18日(木)2 場所    議場3 出席委員  敬称を略します。        加藤勝明、諏訪善一良、高橋節子、伊藤堅治、細田茂明、川島裕代4 審査結果 「議案第39号」平成15年度北本市一般会計補正予算(第7号)のうち議会事務局・総務部関係(会計課を含む。以下同じ。)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第9号」北本市部設置条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第10号」北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第11号」特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第12号」北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第13号」北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第15号」北本市職員の給与に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第16号」北本市職員の旅費に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第33号」損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担については、挙手多数により原案のとおり同意すべきものと決定しました。 「議案第34号」損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担については、挙手多数により原案のとおり同意すべきものと決定しました。 「議案第46号」市長等の給与の特例に関する条例の全部改正については、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第1号」平成16年度北本市一般会計予算のうち議会事務局・総務部関係については、起立なしにより否決すべきものと決定しました。 「議案第8号」平成16年度埼玉県央広域公平委員会特別会計予算については、起立全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。●「議案第39号」について 全体で25件の質疑・答弁がありました。その内容について、主なものを申し上げます。(1)市民税に関して 「法人市民税増の理由は何か」と質疑したところ、「平成15年度当初予算現年課税分の積算については、法人税には均等割額・法人税割額があり、予算の立て方として平成13年の10月分から平成14年9月分までの実調定額を基本に積算しています。均等割額の調定額は、1億 3,071万 1,000円を見込み、法人税割額は、長引く景気の低迷、業績悪化等も考慮し、3億 1,184万 5,000円を見込みました。 参考に平成13年度と14年度の4月分から12月分までの9か月間の現年課税分法人税割額の申告納付額の業種別比較で伸び率をみると、全体に占める申告納付額の割合が1番高い製造業の割合が47.5%、調定額で 2,430万 4,000円の増、伸び率で16.2%の増、2番目に割合の高い卸売・小売業・飲食店の割合が18.6%、調定額で82万 6,000円の増、伸び率で 1.2%の増、そして業種別全体では 8.6%増の伸び率でした。しかし、本市の法人市民税は、製造業である某大手企業の法人税割額の申告納付額が大きく影響しています。そこで、この某大手企業の法人税割額の申告納付額を除いた製造業の前年度に対する伸び率は、平成13年度は21.5%の増、平成14年度は48.9%の減でした。 このような状況から、全企業の業績の好転を予測することは難しく、業績悪化等を考慮した中で平成15年度予算を積算しました。因みに平成15年度と平成14年度の当初予算の比較では、現年課税分を 1.3%の減で見込みました。今回の補正予算では 7,240万円の増額補正をお願いしています。 内容は、先程と同様に平成14年度と平成15年度の4月分から12月分までの伸び率は、1番目に製造業の割合が46.2%、調定額で 617万 5,000円の増、伸び率で 3.5%の増、2番目に卸売・小売業・飲食店の割合が21.6%、調定額で 1,633万 7,000円の増、伸び率で23.9%の増、そして業種別全体では 6.5%増の伸び率となっています。 このように、平成15年度の4月分から12月分までの9か月間の申告の状況を見た場合、平成15年度の当初予算積算時期の予想とは逆に、業績が若干好転しています。このようなことから年度末の現年課税分の均等割と法人税割の合計徴収見込額を5億1,053 万円と見込み、 7,240万円の増額補正予算としたところです」との答弁がありました。(2)総務管理費に関して 「広報紙発行業務経費、補正減 670万円の理由は何か。企画内容等の変化について、また、掲載記事の今後の調整は」と質疑したところ、「補正減については、当初 1,900万円程を印刷製本費で見込んでいましたが、平成14年度から広報紙の印刷についても競争入札方式を採り入れ、平成15年度においても指名競争入札をした結果、ページ単価が大幅な減額となりました。 当初想定されるページ数、20ページから2ページ単位で36ページまでの9段階という形で競争入札いたしました。その平均単価が平成14年度の55円20銭に対し平成15年度は33円90銭となりました。 指名競争入札にあたっては、庁内で組織します指名委員会で市内2社、市外4社を選定し、入札を行い単価が一番低い業者に決定しました。従来は随意契約で契約をしていましたが、平成14年度より指名競争入札方式を採り入れました。なお、結果として業者の変更はありませんでした。 企画内容等の変化については、最近、首長の感想などを掲載している傾向が他市の広報にも多く見られます。市民に対して行政側の情報提供は勿論のことですが、その時の首長の考え方を掲載し、市民への親しみ易さを求めての企画をたてるなどしています。今後については、表現、内容等について誤解が生じないよう配慮するとともに、内容についても慎重に検討していきたいと考えます。 当然のことながら重要な政策、課題等については、執行機関の市長とチェック機関の議会側との調整は十分必要なことと認識をし、配慮してまいります」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第9号」について 地方自治法の改正により、引用条文にずれが生じたための改正ですが、関連質疑で組織機構の見直しの周知方法、庁舎案内等2件の質疑・答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第10号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。 「名称について近隣の状況は。審議会委員構成の変更はあるのか。併せて審議内容の変更もあるのか」と質疑したところ、「桶川市においては、同一の男女共同参画審議会、鴻巣市にあっては男女共生推進会議となっています。 委員構成については、現在、北本市女性会議の委員として男性4人、女性11人の15人で、任期が平成17年5月31日までとなっており、名称変更に伴い委員構成の変更はありません。 また、審議内容についても、従来職務として、市長の諮問に応じ、女性行動計画策定に関する事項及び女性政策の推進に関する事項について調査・審議するということから直ちに変更ということはありません。 しかし課題となっている男女共同参画推進条例については、平成15年度に、県内他市町村の先進例の情報収集を行っておりますが、今後、制定に向けて審議会の委員より、意見・提案等頂くことになります」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第11号」について 「女性会議委員」を「男女共同参画審議委員」に名称を改めるもので、質疑・討論はありませんでした。●「議案第12号」について 「地方公営企業労働関係法」の名称が「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改正されるに伴い改めるもので、質疑・討論はありませんでした。●「議案第13号」について 全体で2件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)罰則金に関して 「10万円から20万円に増額した根拠について」質疑したところ、「地方公務員災害補償法第69条第2項で、『地方公共団体が条例で定める補償制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償制度と均衡を失したものであってはならない』と規定がされており、労働者災害補償保険法及び国家公務員災害補償法については、10万円から20万円の改正が平成7年の8月1日から施行されています。 地方公務員災害補償法については、平成15年10月1日に改正が行われ施行されました。民間及び国家公務員の規定が改正されたことによって、同額の適用をしていくことから改正するものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第15号」について 全体で5件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)県内の状況に関して 「厳しい状況下、職員の給料等を削減した自治体とその内容について、また、管理職手当と給料を減額する自治体は」と質疑したところ、「県内40市において、給料を減額する自治体は川口市1%、羽生市3%、上尾市1%から2%(管理職対象)、桶川市1・2級 0.5%、3級から5級1%、6級から8級 1.5%と予定されています。 また、本市を含めまして、行田市、鴻巣市、上尾市、入間市、桶川市、八潮市、日高市、鶴ヶ島市が管理職手当の削減を予定しています。給料と管理職手当削減の自治体は、近隣の上尾市、桶川市が本市と同様に削減を予定しています」との答弁がありました。(2)覚書に関して 「組合との覚書について、減額は今年度限りなのか」と質疑したところ、「職員組合との覚書では平成16年度1年間限り、職員給料の減額1%としています」との答弁がありました。(3)人件費について 「今回の職員給与、管理職手当、特別職給料等の減額総額について」質疑したところ、「市長等の給与 711万 2,000円、管理職手当 1,153万 7,000円、職員給料 2,011万 3,000円 共済組合負担金 398万5,000 円の減額となり合計で 4,274万 7,000円が減額されます」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第16号」について 全体で2件の質疑・答弁がありました。その主な内容について申し上げます。 「出張雑費 100円の経緯について」質疑したところ、「今回の提案については、平成15年度の事務事業の見直しにおいて、県内の日当廃止があり、職員組合には、それらを基に平成15年11月26日に提案をし、協議を始めました。 組合との協議の中で、県外への出張回数も少なく、県内だけでなく、県外も合わせて廃止をした方がよいとの意見が出されました。なお廃止した場合、出張時の連絡等手段である電話代が自己負担となりますことから、新たに出張雑費の創設が要求され、組合との妥結がされたものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第33号」「議案第34号」について 関連がありますので一括して質疑を行ないました。そして、全体で13件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「請求の根拠というのが地方自治法第 242条の2第8項における弁護士費用報酬等について、議会の議決により報酬額の範囲以内で相当と認められる額で負担することができる、とあるが議会において同意をしなければならないのか。不同意の場合はどうなるのか」と質疑したところ、「地方自治法第242 条の2第8項の規定により、『議会の議決を得た上で地方公共団体が負担することができる』としています。これは当該職員に公費負担の請求権を認めたものではなく、地方自治法の趣旨に照らして、公益上の必要性を認定して公費負担が適当かどうかを判断していただくため今回、議会に提案しました。当然、不同意になれば支出はできず、同意をしていただくことにより予算を執行することになります。 議会で同意されなかった場合の影響は、前市長である被告が裁判に臨み、弁護士に支払った経費を本人が負担することになります。従来、こうした費用については、被告が勝った場合にあっても、被告自身が負担していましたが、一般職員の場合には、それらの損害賠償請求事件を起こされた時の費用として有志からカンパを集めたり、あるいは損害賠償額を負担をするための保険があり、職員個人が保険に入って対応してきています。 しかし、首長には、保険制度がないことから、従来は、個人負担のかたちで終わっていました。最近、このような事件が多発してきましたので、平成6年の地方自治法の改正において、被告であったとしても、被告が勝った場合については、それらの弁護士費用について、市に請求し、議会の同意を得て支払われる制度になりました。 その後、個人の経済的な負担、あるいは精神的な負担を解消するため、また、市を被告にすることによって、市政を執行する中で支出された関係書類等を徴収しやすくなる等の理由により、平成14年の地方自治法改正によって、被告が市に変更になったというような経緯もあり、被告である当該職員への負担を緩和するための措置として、地方自治法の改正が行われてきました。今回の弁護士費用が議会の同意を得られないことになりますと、公務を公正に執行してきた当時の首長が違法な支出をしたということで争われた裁判の中で、結果が適切な処置だったという裁判所の判断にも拘らず、個人が負担する結果になることになります」との答弁がありました。(2)「香典等の交際費による支出について」質疑したところ、「裁判の結果では、適切な支出だったという判断が出たとしても、自分がおかしいと言っておきながら自分がその立場になった場合、相変わらず同様な支出をしていたことについて矛盾があるのではないかとのことですが、平成15年5月に新市長が就任し、交際費の支出基準を見直しました。 内容については、当分の間、今までの交際費の支出基準を準用していきながら、一方では改めるべきところは、自分なりに改め、適切なやり方を進めていこうということで運用しています。本人自ら行く場合には、本人自らのポケットマネーで香典を支出し、本人が行けない場合については、市長交際費を北本市として支出し、職員の家族についても弔意を表してきたが、再び交際費交付基準を見直し、平成16年度4月以降は、職員の家族、職員本人についても公費での香典の支出はしないなどの基準の見直しを行いました」との答弁がありました。(3)「議案様式について、被告の氏名は明示されているが、原告の氏名が明示されていない。何故か」と質疑したところ、「応訴費用の負担議案については、北本市始まって以来の事例ということで、初めての経験でありました。議案の作成にあたっては、様式集を参考に作成をいたしましたが、その中にも原告(住民)らは、というような表記の記載例がありましたことから、それらを参考に作成をいたしましたので、全く他意はありませんでした」との答弁がありました。 両案に対し、反対討論・賛成討論がそれぞれ1件ありました。●「議案第46号」について 全体で6件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。 「改正前の条例制定時点と現在では、経済状況も変化し、厳しいものがあり、減額に対する認識も当時とは違うのではないか。全部改正をする理由について、実質的には年俸ベースで言えば2%の削減にしかならず、一方、補助金は10%から20%を削減している。実質的な寄与度をどう捉えているか」と質疑したところ、「現行の期末手当については、平成14年の3月議会において、当時の市長が2年間に限って、市長以下三役の期末手当を50%削減すべく提案をし、可決され現在に至り、今年3月31日で失効いたします。平成16年度予算編成を進めるにあたり、地方財政計画で地方交付税、臨時財政対策債が本市にとっては見込より約4億 6,000万円の財源不足が生じることから、予算編成に苦慮した状況がありました。 現行の期末手当の特例が失効することから、新たに特別職の減額をどのように進めるかという中で、当初4役については、1年間給料・期末手当を合わせて10%の削減、職員については、1年間給料・期末手当を合わせて2%の削減を庁議で検討し職員組合に提案し協議を進めてきました。組合交渉を進める中、市長については給料を20%、助役18%、収入役・教育長16%,職員については給料のみを1年間1%削減し、また管理職手当についても部長職30%から補佐職10%も合わせて削減ということで、2月4日に職員組合と妥結いたしましたので、平成16年度予算に反映し、本議会に議案14号で提案をいたしました。しかし、46号議案の追加提案については、3月3日の総括質疑等通じた中で首長自身、考えるところがあったと推察します。市長の削減額について数値で申し上げますと、現行の期末手当の50%の削減については、年間で 239万 9,760円(▲15.3%)、20%の給料削減は 218万 1,600円(▲ 13.9%)、25%の削減は 272万 7,000円(▲17.4%)となります。25%削減と期末手当50%削減を比較しますと32万 7,240円の削減となり、期末手当50%削減との割合は、 2.5%の減となります」との答弁がありました。 本案に対する反対討論が1件ありました。●「議案第1号」について 全体で68件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)市民税に関して 「滞納に関し、徴収率の算定の仕方、見込みの根拠及び対処の方法は」と質疑したところ、「滞納繰越分の徴収率の算出根拠については、例を挙げて申し上げますと個人市民税の滞納繰越分の徴収率は、平成10年度 8.1%、平成11年度 8.2%、平成12年度11.1%、平成13年度10%、平成14年度14.1%となっています。特に14年度が高い数値を示していますが、競売事件において、大口の配当を受けたためです。平均しますと、10%前後で過去、推移しています。平成15年度は当初11%を見込みましたが、年度末の徴収率は10%程度になると予測しています。平成16年度にあっては、収税対策を強化すべく収税担当の職員増を図り、滞納繰越分の徴収確保に力を入れることから、12%を見込みました。平成16年度の収納対策確保は、平成15年度同様市税等確保対策事業として、①管理職以上職員の応援体制における休日臨宅徴収を継続して実施、②休日臨宅徴収に併せ休日収納窓口の開設、③夜間収納窓口の継続、④夜間電話催告の実施、⑤口座振替の推進として、市県民税の納税通知書に口座振替申込書を綴り込むなど、また、徴収嘱託員を4人配置し、嘱託職員と地区担当職員の連携を図りながら納付指導を実施し、さらには、平成15年10月1日から、新たに滞納整理事務嘱託員を収税担当に配置し、滞納整理事務の適正な運営を図っています。なお、現在、日常の事務が多く、臨宅の時間が取れないという状況にあり、今後、収税担当の増員を契機に日常的な納付指導を徹底するため、週に1日以上を臨宅の日と定め、計画的な納付指導をしていきます」との答弁がありました。(2)地方譲与税に関して 「所得譲与税については、予算書の説明にも本格的税源移譲を実施するまでの暫定とあるが、次年度の見通しは、また譲与税額の根拠は」と質疑したところ、「所得税から個人住民税への、本格的な税源移譲が実現するまでの繋ぎの措置ですので、来年度以降も同様の措置がなされる見込みです。本格的税源移譲の期限については、三位一体の改革が平成18年度までとされていることから、この間には本格的税源移譲がなされるものと思います。この所得譲与税の平成16年度の配分は、全国の都道府県、市(区)町村に 4,249億円交付されます。これを都道府県、市(区)町村でそれぞれ2分の1に分けます。この市(区)町村分を平成12年の国勢調査人口(北本市では6万 9,524人)を基礎に配分されます。具体的な配分額は住民一人あたり 1,674円になります」との答弁がありました。(3)株式等譲渡所得割交付金について 「第4款の配当割交付金と同様に今年度、新たな歳入項目だが、内容について」質疑したところ、「株式等譲渡所得割交付金については、三位一体の税財政改革ではなく、平成15年度税制改正の中で第4款の配当割交付金と同様に設けられたものです。内容については、『貯蓄から投資へ』の改革として金融証券税制の軽減・簡素化の観点から、税制改正が行われたものです。これによって生じる県への納入額の一定額について県から配当を受けるものです」との答弁がありました。(4)繰入金、基金繰入金に関して 「庁舎建設基金の条例の中で、第5条に繰替え運用の項があり、財政上必要が云々とあるので、繰替え運用になった。総括質疑でも指摘したが、基金の年度を超えた繰替え運用を行うことは、赤字予算で、法律違反ではないのか。また繰越金が2億 5,000万円計上されているが、その辺のやりくりで繰替え運用をしなくてもよかったのでは。また、繰入金を3年間で 5,000万円ずつ返済する考えとの事だが確実性があるものか、見通しについて。なお、庁舎建設基金は、今後、堅持していくのか」と質疑したところ、「総括質疑での答弁は、法律的な意味での赤字予算ではなく、平成16年度の一般財源収入や地方債等を見込んだ中でなお、不足した1億 5,000万円について、繰替え運用という方法で借り入れましたので、象徴的に発言したものと思われます。法律で定める赤字予算ですと新聞報道にありました沖縄県平良市のように県や国から法律違反であると指導を受けることになります。結果的に税の滞納繰越分を80%徴収できると見積り、バランスをとるという、現実を離れた予算編成だったと報じられています。 繰替え運用して1億 5,000万円を補填したことについては、厳密な意味での赤字予算ではありません。 次に、平成15年度の純繰越金は3億 7,000万円位ありました。平成16年度も、3億円または、3億5,000 万円あるかも知れません。繰越金は予算に計上した以上の歳入があったものと歳出予算で使い残したもの、それらを合わせて翌年度剰余金として繰り越されるものです。確かにここ2年ほど3億円程度で推移していますが、平成16年度の繰越金は前年度同額の2億 5,000万円を計上しました。予算編成の中では、最大としても、3億円程度迄と考えました。結果として3億 5,000万円、極端な数値で4億円とか繰越金が出れば1億 5,000万円が消えてしまうではないかと言う考えもできますが、出納整理期間を終了してみませんと何とも言えないところです。 また、返済の見通しについてですが、ご指摘のとおり、平成17・18年度は三位一体の改革が進めば、平成16年度より厳しい状況になります。したがって、平成16年度限りの一般財源ですとか平成17年度に地方債の償還費、土地開発公社への返済金が、合わせて1億 3,000万円程度減になってくる見込みが立っていますので、それらの財源が平成16年度と同じ程度の事業をしていくとすれば、裕余財源として生み出せます。 税収が先細りという不透明部分を抱えてはいますが、そういう財源の中で3年間 5,000万円ずつ返していく計画を立て、繰替え運用をする予算を組みました。庁舎建設基金の目的は税収減の見込みの中で維持できるのかについては、合併の問題とも絡みますが、現在の庁舎で、今後何十年もやっていけるかどうかは、大きな課題だと思います。昭和59年から寄附金等含め積み立ててきた訳ですから、担当者としては、庁舎建設基金の目的は堅持していくつもりで、取り崩しでなく、繰替え運用で予算を組みました」との答弁がありました。(5)総務管理費、秘書業務経費、負担金について 「全国青年市長会負担金について、活動内容、県下加入状況等について、また、助役研修会負担金について、代理出席等しているのか」と質疑したところ、「新たな予算計上の青年市長会負担金ですが、この組織は昭和63年に設立され、資格としては49歳までに当選された市長が対象となり、平成15年4月1日現在で54市の市長が加入されています。 内訳は、運営負担金3万円、参加負担金2万円を計上しました。青年市長会の設立目的は、『新しい時代を切り開くために会員同士の若い情熱と、エネルギーをぶつけあい、共に本音で研鑽し、以って地方自治の発展に寄与する』とあります。 会員相互の意見交換、情報交換あるいは市政に必要な施策の調査・研究、研鑽を通じて国への提言を行っています。若い青年市長の視点から見た国への提言等も行う活動内容となっています。 また、県下の加入状況については、熊谷市、川口市、東松山市、鴻巣市、深谷市、草加市、北本市の7市です。 助役研修会負担金については、不在中でどうなのか、ということですが、この負担金は研修会の出席負担金ですので欠席の場合は、支出をしない性格のものですから、その段階で補正減するなり、執行をしない考えです」との答弁がありました。(6)企画財政費、政策推進業務経費、委託料について 「第四次北本市総合振興計画策定業務委託料について、期限について,合併問題との整合性について、また意識調査の内容、実施時期について」質疑したところ、「債務負担行為で、予算をお願いしています。予算書第2表債務負担行為に掲載しています、第四次北本市総合振興計画策定事業です。平成16年度から平成17年度の2カ年事業で、限度額 1,200万円の予算です。この 1,200万円の債務負担行為予算の内、 200万円について歳入・歳出予算に計上しています。平成16年度は総合振興計画策定前に行う市民意識調査の委託料として措置いたしました。合併問題とどう整合性を図るのかについては、近々に方向性が定まって来るという前提に立っており、市民意識調査の発送までには、状況が決まってくるものと思います。 合併を見据えた場合には、北本市だけの第四次総合振興計画の策定に着手するのか、状況によっては、別の角度から総合振興計画を策定するのかということについて判断し、着手できるものと思っています。意識調査の実施時期については、7月から9月を予定し、アンケートの発送・回収作業を行いたいと考えています。 内容は、5年に1度行っている意識調査の調査項目、市の施策の不足はどこか、どういうものが求められているか等、定点観測的なこと、また、現在の課題などを伺うことになろうと思います」との答弁がありました。 本案に対し、反対討論が1件ありました。●「議案第8号」について 本案に対する質疑・討論はありませんでした。 以上報告いたします。 平成16年3月22日           総務常任委員会           委員長 川島裕代 北本市議会議長 伊藤堅治様 以上でございます。 ○伊藤堅治議長 続いて、民生常任委員長の報告を求めます。 黒澤委員長。   〔民生常任委員会委員長 黒澤健一議員登壇〕 ◆黒澤健一民生常任委員会委員長 15番、黒澤健一。 民生常任委員会の委員長報告を申し上げます。 去る3月3日及び4日の本会議において、議長から本委員会に付託されました案件は、議案13件です。本委員会は、所管部課長の出席を求め、審査を行いました。以下審査の経過と結果について順次報告いたします。                 記1 審査年月日 平成16年3月5日(金)及び9日(火)2 場所    議場及び第2委員会室3 出席委員  敬称を略します。        三宮幸雄、現王園孝昭、島野正紀、岸 昭二、金子眞理子、佐藤二朗、黒澤健一4 審査結果 「議案第39号」平成15年度北本市一般会計補正予算(第7号)のうち市民生活部・保健福祉部関係については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第40号」平成15年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第44号」平成15年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第45号」平成15年度北本市介護保険特別会計補正予算(第4号)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第17号」北本市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第18号」北本市環境審議会条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第19号」埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第20号」北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正については、無記名投票の結果、賛成1票、反対5票により否決すべきものと決定しました。 「議案第21号」北本市心身障害者地域デイケア施設設置及び管理条例の制定については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第1号」平成16年度北本市一般会計予算のうち市民生活部・保健福祉部関係については、修正案を可否同数により委員長が可決すべきものと決定しました。また、修正部分を除く原案を起立多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第2号」平成16年度北本市老人保健特別会計予算については、起立全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第6号」平成16年度北本市国民健康保険特別会計予算については、起立全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第7号」平成16年度北本市介護保険特別会計予算については、起立全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。●「議案第39号」市民生活部関係について 全体で36件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)手数料のうち衛生手数料に関して 「し尿収集手数料及び粗大ごみ処理手数料の動向について」質疑したところ、「し尿収集手数料は、公共下水道の普及と合併処理浄化槽の設置により、し尿汲み取り世帯は減少しています。現在、約 260の対象世帯がありますので、今後、関係部署と連携し、公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置について努力したいと考えています。 また、粗大ごみ処理については、平成15年4月から粗大ごみの有料化を実施しましたが、6月までは、処理券の販売枚数が少なく、7月頃から徐々に増え始め1か月当たりの販売枚数が 2,500枚から 3,000枚となり、2月末時点で2万 9,476枚販売しています。今後3年から4年は、この状態が続くものと考えています」との答弁がありました。(2)県補助金のうち民生費県補助金に関して 「埼玉県生活情報体制整備等補助金の内容と今後について」質疑したところ、「この補助金は、消費生活の安定と向上のため、消費生活相談を実施した時の情報を国民生活センターのコンピュータに入力する経費として県から2分の1の補助金が交付されています。この補助金は、平成14年度から始まり16年度で終了となりますが、市としては、インターネットや携帯電話による出会い系サイトによる身に覚えのない請求や『オレオレ詐欺』等の被害もありますので、若者や高齢者の方に情報を提供するため、今後も事業を継続したいと考えています。なお、平成16年度は、相談件数を60件と見込み 8,000円を計上しています」との答弁がありました。(3)市民生活費のうち地名地番整備費に関して 「現在の進捗状況と今後について」質疑したところ、「地名地番整備業務経費は、高尾1丁目の整備実施を予定しているものですが、現在までに地元自治会に2回の説明会を行い、役員等の意見交換を6回実施しました。この中で、西高尾8丁目・高尾チサン自治会が分断されることが難しい問題となっています。また、県の指導は、公共用地を地域境いとする事が原則となっていますので、今後も県及び関係自治会と協議を重ねていきます。 今回は、年度内に地番整備審議会を開催することが困難なことから減額するものですが、平成16年度中に関係自治会や県と協議し整備したいと考えています」との答弁がありました。(4)清掃業務経費に関して 「資源回収奨励金の交付状況と回収かご等のチェックについて」質疑したところ、「この奨励金は、市民に資源回収を奨励していくために、回収かご数に応じて各自治会に1かご5円を交付しているものです。当初予算では、45万個の回収かごを見込みましたが、3万 4,000かご程度増える見込みです。また、奨励金の他に有価物(カン・ビン・紙類・布類)を売り捌いて得た利益も還元金として、回収かご数に応じて各自治会に交付しており、奨励金と還元金を併せた各自治会への交付金額は、上半期分で平均4万 4,298円となっています。 回収かごのチェックについては、北本リサイクル事業協同組合に業務委託し、回収業務と同時に回収かごのチェックを行っています。また、有価物を売り捌いての利益は、伝票により市が確認していますので、いずれも適正な処理が行われているものと理解していますが、今後、回収かごのチェックについては、抜き打ち調査等も実施していきたいと考えています」との答弁がありました。●「議案第39号」保健福祉部関係について 全体で26件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)民生費国庫負担金に関して 「事業の確定によりと言うが、何日現在で確定されるのか。また、その後の増減は、どのようになるのか」と質疑したところ、「生活保護費負担金については、3月議会へ上程のため、最終的には2月上旬を目途に考えています。それ以降の変動については、精算によって、翌年度の返還金や過年度収入として対応します。また、国民健康保険の保険基盤安定負担金については、低所得者の数に応じて保険料の一部を公費で負担する制度ですが、実績に基づいて国が持っている数値を使用し決定しています。今回の補正については、11月の段階で新たに保険者支援分を含めて決定していますので、その後の増減はありません」との答弁がありました。(2)「支援費の関係で、11か月で精算になるということだが、今後3月分は、毎年翌年扱いになるのか」と質疑したところ、「平成15年4月から支援費制度が一部スタートしました。当初予算では、12か月で組んでいますが、本年の1月27日に厚生労働省から平成15年度の支援費の執行についての通知があり、平成15年4月から16年2月までの11か月執行となったところです。今後も同じような取り扱いになると思います」との答弁がありました。(3)知的障害者福祉費のうち知的障害者施設入所経費に関して 「心身障害者地域デイケア事業運営費補助金の内訳と行政間をまたがっての入所手続きはスムーズなのか」と質疑したところ、「当初予算では、ふれあいの家が19人分の12か月で約 2,955万円、桶川市のさといも作業所が1人分の12か月で約 156万円の合計 3,110万円を計上しています。実績見込みでは、ふれあいの家で重度の者が12人、中度の者が6人で計18人、さといも作業所では、重度の者が2人を見込んでいます。 また、行政間における入所手続きについては、現在、桶川市のさといも作業所に2人が通所していますが、桶川市と作業所の理解により、スムーズに行っています。さらに、鴻巣市からも1人通所しており、桶川市・鴻巣市とは、本市と同じ補助単価で問題はありませんが、今後、養護学校卒業生が増えることから、他市からの受け入れは、難しいのではないかと思っています」との答弁がありました。(4)児童措置費のうち児童施設運営費に関して 「民間保育所入所委託料の補正減の積算根拠について」質疑したところ、「補正減の根拠は、平成15年度の保育単価が年度途中で改正となったことや、実際に委託した子どもの人数の増減によります。当初は乳児を 324人と見込んでいましたが 183人、1歳児から2歳児は 756人に対し 784人、3歳児は 420人に対し 341人、4歳以上児は 720人に対し 824人となり、当初見込みとの差が生じ、保育単価を乗じ合計 898万 4,000円を減額するものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第40号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「審査支払手数料事務経費の減額理由について」質疑したところ、「審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会で行う審査支払業務にかかった手数料ですが、国民健康保険団体連合会の共同電算処理業務事務に加入する保険者が多くなり、1件の点数が低くなりました。今まで加入している老人保健の保険者は78市町村でしたが、年度当初に84市町村となり、支払手数料の1件当たりの額が下がりましたので、減額しています」との答弁がありました。 本案に対する討論は、ありませんでした。●「議案第44号」について 全体で2件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)一般被保険者国民健康保険税に関して 「増加の要因と背景について」質疑したところ、「4月から12月までの国民健康保険の異動状況を見ると、加入者が 2,290件、喪失者が 1,645件で、645 件の増員となっています。異動が激しいため実際の1月末までの伸びは、 1,016人で 4.6%の増となっています。 また、背景については、延べで約 3,900人となりましたが、定年退職者が16.6%、離職者が57.2%、転入者が19.5%となっています。国民健康保険の喪失では、社会保険への加入者が57.8%、生活保護開始が 2.8%、転出者が25.5%、死亡が12.8%となっています。特徴としては、市内の会社の閉鎖等が要因として挙げられます」との答弁がありました。 本案に対する討論は、ありませんでした。●「議案第45号」について 全体で8件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)介護保険料に関して 「補正増の要因と構成割合について」質疑したところ、「介護保険料の補正増の要因は、当初見込みより65歳到達者や転出入者が多く、被保険者数が増加しているためです。 介護保険料賦課の所得段階別の構成割合は、第1段階は特別徴収37人、普通徴収86人で計 123人、 1.1%、第2段階は特別徴収 2,203人、普通徴収749 人で計 2,952人、25.8%、第3段階は特別徴収3,291 人、普通徴収 1,202人で計 4,493人、39.3%、第4段階は特別徴収 1,647人、普通徴収 429人で計2,076 人、18.2%、第5段階は特別徴収 1,010人、普通徴収 385人で計 1,395人、12.2%、第6段階は特別徴収 263人、普通徴収 118人で計 381人、 3.3%という状況です」との答弁がありました。(2)保険給付費のうち介護サービス等諸費に関して 「居宅介護と施設介護が同額で増減している理由について」質疑したところ、「平成15年度の介護サービス費の見込みについては、今までの支給状況と年度末見込みを検討したところ、総額では、平成15年度当初予算額として適正額を見込んでいますが、居宅介護サービス費と施設介護サービス費の支給状況を比較すると、平成15年度の介護報酬の改定により居宅介護サービス費は大きく伸び、施設介護サービス費は、逆に大きく減少しています。この介護報酬の改定内容は、居宅介護サービス費が 0.1%の増、施設介護サービス費は 4.0%の減となっています。 このようなことから、居宅介護サービス費と施設介護サービス費の現在の支給状況を勘案し、予算の項目内による調整を行った結果、同額となったものです」との答弁がありました。 本案に対する討論は、ありませんでした。●「議案第17号」について 本案に対する質疑、討論はありませんでした。●「議案第18号」について 本案に対する質疑、討論はありませんでした。●「議案第19号」について 全体で5件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「過去の実績及び給付にかかわる生活保護扶助費の関係について」質疑したところ、「実績として、平成12年度加入者 195人のうち給付が1人、平成13年度は、 215人のうち3人、平成14年度は、 342人のうち5人、平成15年度は 369人のうち1人の状況です。また、給付については、けがをした場合、見舞金請求を行い、共済見舞金が本人に給付されることとなりますが、医療費は医療扶助として支給されているため、臨時収入とみなされ生活保護法第63条の費用返還義務の対象となります」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第20号」について 全体で7件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「改正による影響額について」質疑したところ、「平成16年度予算の積算から現行の比較をすると約 792万円の減額となります」との答弁がありました。(2)「今回の減額については、重度心身障害者の方は他にも補助制度があるため、 1,000円くらいは、しょうがないのではと思っているのか」と質疑したところ、「この手当は、在宅重度心身障害者の方に手当を支給することにより、経済的あるいは精神的負担の軽減を図ることを目的としています。重度心身障害者の方には、他の事業サービスもあるわけですが、今回の減額で、金額以上のご負担をおかけすることは、理解しています。しかしながら、昨今、介護保険制度の施行や社会福祉基礎構造改革による措置から契約制度への移行など、障害者を取り巻く状況が大きく変わってきました。今後、障害者の自立と社会参加を促進するためには、在宅及び施設サービスのより一層の充実が求められています。一方、長引く景気の低迷に伴い、市の財政状況は、かつてなく厳しいものとなっており、市民が本当に必要とする福祉サービスを見極め、着実な向上を図っていくことが重要な課題となっている状況を踏まえ、県内の実施状況を見ても県の基準どおりに実施している自治体も多く、厳しい財政状況のために、その財源確保ができない中では、苦渋の決断と思っています」との答弁がありました。(3)「財政問題から福祉関係の予算の切り詰めを考えなくてはならなくなったのか。また、今回の議案は、手始めとして挙げたのか」と質疑したところ、「提案した経緯や経過は、財政状況から全庁的に事務事業の見直し等を行ってきました。これは、福祉面においても同様と考えます。このような中で、どういうものを優先的に充実していくのか、内容を精査した上で、福祉全体について見直しを行っていく必要があるのではないかと考えています」との答弁がありました。 本案に対して、反対討論が1件ありました。●「議案第21号」について 全体で5件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「条例第3条に瑕疵があるのではないか」と質疑したところ、「条例第3条の件については、昨年、地方自治法の一部改正が行われ、第 244条の2第3項において、公の施設の管理が従来の管理委託制度から指定管理者制度に改正されました。この度の『ふれんどりぃ』の運営は、市の直営方式となることから、指定管理者制度は適用せず、市の管理としての規定となっています。したがって、運営面においては、『ささえる会』にお手伝いをお願いすることから、ご指摘の点には、当てはまらないものと考えています」との答弁がありました。(2)「総合福祉センターの管理は市が行うことになっており、公物警察権の取り扱い上委託することができないと聞いたことがあるが、どうなのか」と質疑したところ、「職員の体制として、現在総合福祉センターは、本庁に兼務職で所長を置き、館の管理を社会福祉協議会へ委託しています。公物警察権の関係については、実際、何か事件があれば本庁の所長が対応をすることになっています。このようなことから委託は、特に問題はないと考えます。また、指定管理者制度については、現在市としての方針が確定していませんが、直営、あるいは委託方式の中で、それに併せた法整備(平成18年3月まで)並びに職員配置を明確に位置付けていきたいと考えています」との答弁がありました。(3)「施設利用の対象者について」質疑したところ、「今回新設される『ふれんどりぃ』の開設にあたり、近隣市町との話し合いは行っていませんが、基本的には北本市内の者を対象に考えています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第1号」市民生活部関係について 全体で49件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)雑入に関して 「一般コミュニティ助成事業助成金は、何に使われるものなのか」と質疑したところ、「この助成金は、財団法人自治総合センターからの助成で、宝くじの普及広報事業としてコミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業です。この事業は、住民が自主的に行うコミュニテイ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げるため、コミュニティ活動に必要な施設又は設備に関する事項とされており、現在までに、子どもみこしや山車、ねぶた等の作製に活用しています。 このコミュニティ助成事業は、一般コミュニティ助成事業以外に緑化推進コミュニティ事業や自主防災組織育成助成事業、コミュニティーセンター助成事業、青少年健全育成助成事業があり、各市町村が1件か2件を要望しています。 今回は、ねぶたを作製するため要望するものですが、各事業で定められている助成金の内容については、今後、自治会等に周知していきたいと思います」との答弁がありました。(2)地域振興費のうち自治会等振興業務経費に関して 「自治会への補助金や交付金を削減するに至った経緯と自治会長の職務や役割をどのように考えているのか」と質疑したところ、「自治会は、地域活動の母体として重要であると認識しています。こうした中で北本市補助金等検討会の評価基準等により見直し、自治会連合会補助金と自治会振興交付金を減額して継続すべき事業の位置付けとしています。 自治会振興交付金は、桶川市では交付していませんが、鴻巣市が 150世帯当たり8万 5,000円、北本市は、 150世帯当たり6万 1,000円から5万 2,000円に減額しました。また、自治会連合会補助金の宿泊研修費の削減を図りましたが、桶川市では以前から廃止され、一般の研修のみを実施している状況です。すでに自治会連合会の理事会等で、市の財政事情や他市の状況等を説明し、今後の研修会は市有バス等を利用していただくことで、厳しい財政事情をご理解いただいたところです。 また、自治会長の職務や役割については、市の行政上の役割も多く果たしていただいており、重要な職務であると考えています。平成16年度は、自治会連合会とも協議しながら区長制度の見直しを行い、業務の削減に併せ区長手当の減額を図り、その一部を自治会振興交付金に加えて、自治会活動の充実を図るために支援していきたいと考えています」との答弁がありました。(3)塵芥収集・処理業務経費に関して 「工事請負費にかかわる常設ステーションの設置目的と課題について」質疑したところ、「現在、月2回収集している資源ごみを家庭内にストックせず、24時間いつでも出せるよう利便性を図るために、常設ステーションを管理していただける自治会等を募ってモデル的に1箇所設置していきたいと考えています。 この資源物の常設ステーションモデル事業では、収集方法の検討があります。資源ごみの問題は、市民が出す時や業者の回収時の騒音により、収集場所も含めてトラブルが発生しており、市に対しても資源回収の設置場所について意見が寄せられています。将来的にごみ問題については、有料化の議論と併せて、今後収集方法をどうするかが大きな議論になってくると考えています。そして、有料化に併せて戸別収集もいずれは議論になるかと思います。 資源物の常設ステーションを管理していただける自治会等に協力していただき、試行する中で良い点や悪い点を十分精査し、取り組みをしていきたいと考えています。また、資源ごみ等については、2週間自宅にストックしていただいているように、分別の負担を市民の皆さんにおかけしているわけですが、住宅事情により困難な家庭もあり、今の方法で良いのかどうか考える必要があり、常設ステーションを試行的に1箇所設置していきたいと考えています。なお、次年度以降については、1年間の結果を見極めてから考えていきたいと思います」との答弁がありました。●「議案第1号」保健福祉部関係について 全体で64件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)民生費国庫負担金に関して 「各負担金のうち前年度と比較して大きく変化したものと要因について」質疑したところ、「まず、保険基盤安定負担金ですが、平成15年4月から保険者支援制度分が創設され、平成15年から17年度の3カ年のみの事業で、市町村が一般会計から低所得者の数に応じて国民健康保険税の状況、その他の事情を勘案して算定した額を特別会計に繰り入れるもので、国が2分の1、県と市が4分の1ずつとなり、前年に比べ68.4%の増額です。 また、保育所運営費負担金の負担率は変わっていませんが、公立保育所分は、一般財源化となったことにより、前年の1億 632万 9,000円から 5,629万5,000 円となり、 5,003万 4,000円の減額となっています。また、児童手当については、就学前特例給付の対象年齢が拡大され、前年に比べ大きく増額となっています」との答弁がありました。(2)民生費国庫負担金のうち生活保護費負担金に関して 「生活保護費の負担率と制度変更のポイントについて」質疑したところ、「現在の負担率は4分の3ですが、生活保護を所管する厚生労働省では3分の2、総務省では4分の3の負担とするような議論があり、平成16年度中には行方が決定すると思われます。また、生活保護制度の関係でも、国で見直しが行われており、特に平成16年度の内容については、3月11日に保護基準の説明会が行われるため現時点では、詳しくは分かりませんが、老齢加算の見直しが行われ、平成16年度から段階的に廃止になっていくと聞いています。 今後、国では『生活保護制度の在り方に関する専門委員会』において、保護基準や自立支援制度・運営の在り方について、検討していくものと思われます」との答弁がありました。(3)社会福祉総務費のうち社会福祉業務経費に関して 「北本市社会福祉協議会補助金は、歳入の社会福祉費寄附金と相殺等できないのか」と質疑したところ、「この補助金は、社会福祉協議会の一般職員の人件費とデイサービスに使用している送迎用車両の購入経費を含み 5,824万 9,000円計上しています。 この度のしあわせ基金の主な財源については、市民からいただいた浄財分と、平成3年、4年に市から地域福祉基金として2億 7,125万 3,000円を助成したものです。そのうちの1億円を平成15年度に寄附金として受け入れ、また、 4,000万円を平成16年度当初予算に受け入れるということになったところです。したがって、その使途を人件費に充当する事は、国の通達からも好ましいことではないとされていますので、人件費である補助金と寄附金で相殺することは、できない部分があります」との答弁がありました。(4)「施設入所委託料の実績や内容について」質疑したところ、「この委託料は、ドメスティック・バイオレンス(DV)等で保護を必要とする親子等の事例が発生した場合に入所を委託する経費です。現在、母子世帯の1世帯の親子3人が県外の施設に入所しています。昨年、離婚裁判が東京高裁で確定し、現在自立に向けて準備を進めていただいていますので、平成16年度中には、施設を退所できるものと考えています」との答弁がありました。(5)児童措置費のうち児童手当支給業務経費に関して 「支給対象が小学校第3学年修了前に拡大されたが、財源的な面で北本市は大丈夫なのか、大きく影響があるのではないか。また、今後の対象者の予測をどのように立てているのか」と質疑したところ、「今回の児童手当の拡大については、児童手当法の一部改正により増額予算で計上したところです。この制度は一定の所得制限の下で実施していますが、今回、就学前から小学校第3学年修了までに拡大されたことで、約 1,500人の増加を見込んでおり、年間で約 9,000万円の増額となります。この財源は、特例部分については、国が6分の4、県と市が6分の1ずつを負担することとされていますので、増加分のうち市の一般財源分が約 1,500万円となります。 今後の予測としては、国の社会保障の政策の中で、児童手当については、今後も徐々に拡大をされていくのではないかと考えています」との答弁がありました。(6)扶助費のうち生活保護扶助経費に関して 「保護世帯の実態などは、どのように調査し把握するのか」と質疑したところ、「生活保護世帯の把握は、保護開始後の訪問調査活動が大切です。特に、収入関係は報告の義務があり、ケースワーカーが定期的、あるいは随時訪問することもあります。また、検診命令や病状の調査等を行い、稼働能力があれば求職活動の報告を求めたり、あるいはハローワークの求人表の提出を求めたり、いわゆる能力活用を促す等、指導に努めています。 平成16年度は、ケースワーカー増員等の体制整備を行い、より適正な実施に心がけていきたいと考えています」との答弁がありました。 質疑を終了し、討論に入る際、委員より本議案に対する修正動議が提出されました。 修正内容については、別紙の修正案をご参照いただきたいと思いますが、修正理由としては、「目標目的が見えてこないこと、市としても積極的にごみ減量や循環型社会の構築を推進している廃棄物行政の方向として、常設のステーションを造ることは、行政の方向として適当と思われないこと、自治会からの要望もないこと等の理由により工事請負費を削減し、関連する予算を修正するものです」という説明がありました。 修正案に対する質疑、討論はなく、修正部分を除く原案に対して、反対討論が1件ありました。●「議案第2号」について 全体で8件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)支払基金交付金に関して 「法改正の影響と対象者数について」質疑したところ、「平成14年の改正前は、老人医療費の負担割合は、交付金70%で公費30%となっています。公費の内訳は、国が20%、県と市が5%ずつという負担割合となっていました。法改正後は、平成18年10月を目途に交付金50%、公費50%の割合にするため、4%ずつ改正をされるものです。したがって今後、毎年交付金が減り公費が増えてくるようになります。 また、老人医療の加入者は平成14年9月30日までに老人保健の対象になっている方がそのまま老人保健の対象となり、新たに老人保健の対象となる方は、75歳になるまで老人保健に加入できないことになっています。 そのことによって、老人保健の対象者は減っており、平成16年度の対象者は 200人の減を見込んでいます」との答弁がありました。(2)「支払基金交付金の構成要素は何か」と質疑したところ、「各保険者から拠出金をもらいますが、各保険者とは、市町村の国保、政府管掌、各種健康保険組合等のいろいろな組合で全国で約 5,300近い保険者から、それぞれの加入している高齢者の割合に応じて、拠出金を算出し、各保険者から社会支払基金に集めます。その拠出金が各保険者の実績に応じて支払基金交付金として交付されます」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第6号」について 全体で18件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)一般被保険者国民健康保険税に関して 「徴収率90%を保とうとしている理由について」質疑したところ、「平成15年度の徴収率見込みは、16年度の当初予算計上値より下がりますが、昨年の10月に滞納整理嘱託員を増員して、徴収体制を強化しているため、前年度当初予算と同様の徴収率を見込んでいます。また、調整交付金は徴収率の枠組みによって減額制度がありますので、90%を維持するよう努力したいと考えています」との答弁がありました。(2)療養給付費交付金に関して 「昨年に比べ大幅に増えている理由について」質疑したところ、「老人保健法の改正により、70歳から74歳の前期高齢者が老人保健に移行されず、平成16年度は、70歳、71歳の方が国民健康保険に加入し続けています。今後、17年度は72歳、18年度73歳、19年度は74歳の方が追加され、19年度まで増え続けることになります。また、前期高齢者の保険者負担は、7割から8割、9割に増加することや、老人保健に移行された75歳の方すべてが一般被保険者となり、療養給付費は、年々増大していくことになります」との答弁がありました。(3)「国民健康保険の運営に対する国や県の動きについて」質疑したところ、「厚生労働省の方針では、平成20年までに高齢者医療制度を創設したいとしています。さらに、健康保険、政府管掌等の保険を県単位で広域化することによって負担に耐える制度の方向で取り組まれています。さらに診療報酬の改正を適宜な形で実施することとなっており、厚生労働省は2年単位で何らかの改正はしたいと方針を出しています」との答弁がありました。(4)「本市の国民健康保険の見直しについて」質疑したところ、「国民健康保険制度の在り方や、保険料の改定に伴う問題としていろいろ議論されますが、北本市の財政状況を考えると平成14年度に改正を行いましたが、本市は過去あまり見直しをしなかった経緯があり、その面では、国民健康保険税は低い水準にあります。この状況を勘案すると、県の水準に持っていきたい考えはありますので、平成16年度は検討しなくてはならないと思っています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第7号」について 全体で12件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「保険料の積算根拠及び平成15年度補正より賦課の被保険者数見込みが少ない理由について」質疑したところ、「介護保険料は、第2期(平成15年度から19年度)の介護保険事業計画に基づき、被保険者の推計や保険給付費推計(介護サービス費)等を求め、3カ年の保険料率を算出し、保険料額を算出します。 被保険者数の見込みについては、補正予算では、対象被保険者の年度内での転出入や65歳到達者にかかわるものが多いことや、新規の被保険者は、特別徴収として年金から天引きできる人でも社会保険庁の事情により、最初は、必ず普通徴収対象者となり、年度途中から特別徴収対象者に変わることから、一人の方が両方で賦課されるため、実際の被保険者数より多くなっています。 一方で当初予算は、被保険者数の推計や所得段階による特別徴収及び普通徴収の割合から算出しますので、実際の被保険者数に近いものが見込め、少なくなっています」との答弁がありました。(2)介護認定費のうち介護認定業務経費に関して 「介護認定審査会委員報酬が前年より減額している理由と審査の工夫について」質疑したところ、「報酬は平成15年度に比べ 206万 4,000円の減額を見込んでいます。昨年は1回当たりの審査会出席数を8人で見ていましたが、16年度は過去の出席状況を考慮して7人強で積算したところです。 また、審査の工夫については、制度開始当初の介護認定の期間は、6か月が原則でしたが、最近では、国の通達により1年間まで延ばすことができるようになりました。今後についても2年の認定期間とすることができるような話も出ています。審査の正確性については、平成15年度から第一次判定の認定ソフトが変更され、痴呆症の反映ができるようになったほか、審査における変更の指標等が一次判定で示されるようになりましたので、審査の公平性も確立されてきています。また、認定調査の技術も制度開始4年が経過することから充実し、正確な調査ができるようになったところです」との答弁がありました。(3)保険給付費のうち高額介護サービス等費に関して 「高額介護の内容と増加理由について」質疑したところ、「高額介護サービス費(介護保険法第51条)は、1か月の1割自己負担額が高額に該当する場合、支給されるもので3段階に分かれています。その1段階目は、低所得者世帯で1万 5,000円、2段階目は市民税が非課税世帯で2万 4,600円、3段階目が一般世帯で3万 7,200円となっています。 また、増加している主な理由は、施設利用者が毎年増え続け、ほとんどが高額制度に該当するためです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 以上報告いたします。 平成16年3月22日           民生常任委員会           委員長 黒澤健一 北本市議会議長 伊藤堅治様 以上でございます。 ○伊藤堅治議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時36分----------------------------------- △再開 午後1時 ○伊藤堅治議長 休憩を解いて再開いたします。 続いて、文教常任委員長の報告を求めます。 湯澤委員長。   〔文教常任委員会委員長 湯澤清訓議員登壇〕 ◆湯澤清訓文教常任委員会委員長 それでは、文教常任委員会委員長報告を行わさせていただきます。 去る3月3日及び4日の本会議において、議長から本委員会に付託されました案件は、議案5件です。本委員会は、所管部課長の出席を求め、審査を行いました。以下審査の経過と結果について順次報告いたします。                 記1 審査年月日 平成16年3月8日(月)及び10日(水)2 場所    第2委員会室3 出席委員  敬称を略させていただきます。        島野和夫、桂 祐司、工藤日出夫、吉住武雄、過足直喜、湯澤清訓4 審査結果 「議案第39号」平成15年度北本市一般会計補正予算(第7号)のうち教育委員会関係については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第29号」北本市きめ細かな教育特区に係る北本市立学校教員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定については、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第30号」北本市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の制定については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第31号」北本市同和対策集会所設置及び管理条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第1号」平成16年度北本市一般会計予算のうち教育委員会関係については、起立全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。●「議案第39号」について 全体で23件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)教育総務費のうち学校教育費の学校教育業務経費に関して 「教育研究委託料の補正減について」質疑したところ、「県の教育研究委託事業は、基本的には、県からの委託料10万円と市が支出する10万円の合計20万円で、小中学校が研究を進めるものです。平成15年度もその枠組みで予算計上しましたが、県から、是非北本市で取り組んでいただきたいと話のあった事業は、通常の教科等の研究とは別枠のものでした。具体的には、『なかなかやるな中学生』というネーミングの奉仕活動やボランティア活動を中心とした体験的学習活動の研究で、西中学校が受けました。この事業に対する県の委託料は6万円であったことから、4万円を減額し、また、従来の教科等の研究とは別枠のため、お金をかけて新たに取り組むのではなく、今まで取り組んできたものを延長して行うこととし、市の10万円も支出しないことにしました」との答弁がありました。(2)教育総務費のうち学校教育費の保健体育業務経費に関して 「環境検査委託料の補正減について」質疑したところ、「平成15年度から環境衛生検査の基準が変わり新たに取り入れられた検査で、教室内のシックハウス症候群等に影響のある有害物質の量を検査するものです。平成15年度は各学校で、子どもたちの使用しない夏休み中に普通教室や特別教室等の4箇所ほど行いました。また、教室内の環境が大きく変化した時に実施することになっており、年度末に机と椅子の交換が予定されたことから、入れ替え部分については平成15年度に検査を行わず、平成16年度に実施することとしたため、補正減をお願いするものです」との答弁がありました。 「検査結果について」質疑したところ、「教室内の空気中に含まれている化学物質、ホルムアルデヒドやトルエンの量を検査しましたが、特別教室で、ホルムアルデヒドが基準値の0.08PPMより若干上まわった学校が3校ありました。具体的には、東小学校の音楽室が 0.083PPM、中丸東小学校の音楽室が 0.089PPM、東中学校のコンピュータ室が0.086 PPMでした。数値的には人体に悪影響を及ぼすものではありませんが、換気等に留意するよう指導いたしました。トルエンについては、西中学校の美術室が基準値の0.07PPMに対して、0.08PPMでした」との答弁がありました。 「備品等購入時の環境への配慮について」質疑したところ、「今回の机と椅子の購入については、2月13日に入札を行い、中学校3年生は3月3日と4日の2日間で入れ替えを行いました。小学校6年生は8日と9日の2日間で行います。購入時にも環境に配慮していますが、法令で、大幅に環境が変化した時点で検査を行うことが義務付けられましたので、それに基づき、机と椅子の入れ替えを行った教室については、平成16年度に検査を行います。併せて、今年度の検査で基準値を超えた特別教室についても再検査を実施してまいります」との答弁がありました。(3)教育総務費のうち学校教育費の英語教育推進事業経費に関して 「英語指導助手派遣委託料の補正減について」質疑したところ、「中学生海外派遣事業がイラク戦争や新型肺炎(重症急性呼吸器症候群:SARS)問題で中止になったことから、平成15年9月に補正予算を計上し、平成15年10月から平成16年3月までの期間、人材派遣会社と委託契約を締結し、2人の英語指導助手の増員を計画しました。しかし、派遣会社との契約や人材選定に時間を費やしたため、1人は11月26日から、1人は1月8日からの派遣となったこと、また、低価格で契約できたこと等により減額するものです」との答弁がありました。 「緊急性があって補正したものを減額することについて」質疑したところ、「2回の業者選定委員会を経て、3社から見積書を徴し委託会社を選定いたしましたが、市への人材派遣が遅れたため、業者に早期の派遣を強く申し入れました。従来からの英語指導助手は文部科学省等の行っているJETプログラムや埼玉県独自のOSETプログラムの活用であり、計画に沿って順調に進んできた中で、初めて人材派遣会社との契約で組み込んだ事業であったこと、事業の開始予定日までの期間が短かったこと、低価格で契約できたことなどにより、 249万 2,000円の補正減をお願いすることとなりました。平成16年度以降も、増員分は民間委託を視野に入れて進めておりますので、今後は、速やかな業者選定及び事業執行に努めてまいります」との答弁がありました。(4)小学校費のうち学校管理費の学校施設整備事業経費に関して 「委託料を 259万円、工事請負費を 3,742万 3,000円補正減する要因について」質疑したところ、「委託料については、南小学校校舎A棟の設計監理委託料を 700万円計上しましたが、 441万円で落札されましたので、差額の補正減をお願いするものです。工事請負費については、南小学校校舎A棟の工事費残額 3,730万円と鳥小屋の工事費残額12万 3,000円を合わせたものです」との答弁がありました。(5)中学校費のうち学校管理費の学校施設整備事業経費に関して 「工事請負費 652万 8,000円の減額要因について」質疑したところ、「東中学校の新1年生に車椅子使用の生徒が入学するため、1階の教室と4階の理科室や音楽室などの往来の手段として、エレベーターを設置しました。工事費の当初予算額は 4,500万円でしたが、落札価格は 3,847万 2,000円でしたので、差額の補正減をお願いするものです。なお、平成14年度に校舎の段差解消工事や障害者対応のトイレ、体育館入口に車椅子用スロープ整備などの工事を行い、校舎全体のバリアフリー化に努めました」との答弁がありました。(6)社会教育費のうち中央公民館運営経費に関して 「文化事業基金繰出金について」質疑したところ、「平成15年度は、特に幼児を持つお母さんが楽しめるよう配慮し、中学生以下の親子を対象にした『はじめてのオーケストラ』や夏休みに親子で楽しめるように、ミュージカル『ブレーメンの音楽隊』を開催しました。また、成人を対象にボニージャックスコンサート、ニューイヤーコンサート、新春バラエティーショーなど合わせて5事業を実施いたしました。より多くの方々に御利用いただけるよう事業内容を研究するとともに、広報紙やホームページの活用、ポスター、チラシの配布、新聞広告等によるPRを行い、集客率の向上に努めてまいります」との答弁がありました。 「チケットの購入方法と料金設定について」質疑したところ、「電話予約でも受付しており、現金書留や振込みでチケットの購入ができます。ポスターにもその旨の記載はありますが、さらにわかりやすい方法でPRに努めていきたいと考えています。また、料金設定については、親子向けの事業で低料金設定を行っていますが、事業によっては、プロモーターとの関係で金額が下げられないものもあります。公民館としては、市民要望に応えるため年齢層に配慮しながら、芸術性の高い文化事業を低料金でできるだけ多くの方に御利用いただけるよう努めてまいります」との答弁がありました。 「ホールの利用拡大の観点から、開催方法の工夫について」質疑したところ、「興行的なものは専門業者に任せてはとの御提言ですが、北本市文化センターの 710席では興行が来ないのが現状です。しかし、市民要望を踏まえて考える必要があるかとは思っています。また、団体との共催事業については、市直営施設であることから、相手の団体や入場料等の収支関係などの課題がありますので、今後、それらを研究していく中で、前向きに取り組んでいきたいと考えています。なお、他市の会館と比べて、ホールの利用度は高い状況です」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第29号」について 全体で27件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)特区申請の背景と効果について 「特区申請について」質疑したところ、「少人数学級については以前から、保護者や教職員からの要望が多くありました。教育委員会としても、本市の教育改革の一環として、北本市学校教育リフレッシュプログラムを策定し、その中の一つとして、少人数学級の実現を位置付けてきました。その方策を模索する中で、きめ細かな教育特区を申請するに至りました。国の認定が昨年の11月28日であったことから、12月定例市議会の全員協議会で認定された旨の報告をさせていただき、今定例市議会に条例の制定をお願いするものです」との答弁がありました。 「新1年生を対象にした背景と効果について」質疑したところ、「子どもの本質的な部分は変りませんが、現象的な部分で変化が見られます。背景としては、少子化、核家族化、スイッチ1つでできる便利な生活など、社会や家庭の変化の中で子どもは成長します。それらの生活経験や体験の不足が一因になるかと思いますが、小学校に入ってから、集団生活にうまく適応できない子、落ち着きのない子、不登校気味になってしまう子などが見られます。そうしたことからも、義務教育のスタート段階で学級担任が学習指導のみならず、生活指導、例えば人間関係づくり、生活のきまり、集団生活のルールなどすべての面に目をかけ、手をかけ、きめ細かく指導することが効果的であり、その後の学年に波及していくものと考えています」との答弁がありました。 「経済的効果について」質疑したところ、「市費による教員の雇用創出という経済効果と併せて、将来、北本市を担い、産業振興や社会の発展に資する子どもたちを育成することなどが挙げられます。また、教職員の意識改革や活性化を図り、教育改革を推進することにより有用な人材を育成するなど、効果については、幅広く長いスパンで考えています」との答弁がありました。(2)少人数学級について 「少人数指導と少人数学級の違いについて」質疑したところ、「少人数指導は、学習場面で担任を含めた複数の教員がティームティーチングを行ったり、1つの学級を少人数のグループに分けて指導することにより、確かな学力を身に付けさせる点では有効です。しかし、小学校1年生では、先ほど申し上げました理由から、少人数学級での指導がより効果的であると考えます」との答弁がありました。 「少人数学級の成果の検証について」質疑したところ、「今まで行っている少人数指導はすでに効果が上がっていると報告されています。また、栄小学校においては、結果として少人数学級編制になっており、状況については学校訪問等で把握しています。しかし、本事業は学級編制そのものを少人数化し、担任による指導をさらに徹底するというものであり、どういう成果が上がるかについても細かく検証していく必要があると考えます」との答弁がありました。 「少人数学級のデメリットについて」質疑したところ、「少なければ必ずしも効率的だと言い切れない部分はあります。学年の発達段階や学習場面などにより、適切な集団規模があると思います。今のところ少人数学級が一番必要なのは小学校1年生であり、20人から30人程度が効果的であろうと考えますが、実績などで具体的に検証されたということではなく、研究していかなければならない段階です。一方、運動会や音楽会に向けての授業、生活科の体験学習など多い人数が効果的な場合は、合同で行う方法などが考えられます」との答弁がありました。 「上尾市や志木市で行っている少人数学級との違いについて」質疑したところ、「北本市では、常勤の教員を雇っての少人数学級を計画していますが、平成15年度に上尾市や志木市は非常勤講師を雇っており、経費面では少なくて済みます。しかし、一番大きな違いは、上尾市や志木市では、雇った非常勤講師を学校へ配置することによって学校で担任をしていない県費教員を担任にすることで少人数学級を編制する方法を取っています。北本市内の学校に置き換えて説明しますと、各学校に教務主任やいわゆる音楽専科の教員など、担任を持たない教員が2・3人程度いますので、例えば、教務主任に担任を持たせることによって少人数学級を行うことも可能です。そうした場合は、今まで教務主任が行っていた仕事を代わりに非常勤講師がしなければならなくなります。このことは、学校において、校長、教頭に次ぐ教務主任が本来の仕事ではなく、学級担任に専念しなければならないこととなり、校務運営からも非常に難しい状況が生まれます。北本市ではそれを避けるため、県教育委員会が非常勤講師の学級担任について同意をしていない現時点では、学級担任のできる常勤の教員を採用し、少人数学級に取り組む方法を考えました」との答弁がありました。(3)市費採用教職員の採用方法と待遇について 「国の構造改革特別区域法に基づき認定を受けたにもかかわらず、なぜ、県がかかわってくるのか」と質疑したところ、「国に特区の申請をした際、ヒアリングの段階で、『北本市で申請されているものは少人数学級の特区ではありません。北本市のお金で北本市の教員を採用することができるというものであって、採用した教員を学校に配置して、少人数学級を成立させて良いかどうかは、県の教育委員会との協議事項になります』と言われました。それを受けて、県と協議をしたところ、『配置する教員は、教育の公平性、信頼性確保の観点から、県費負担の教員と同等の待遇であることが望ましい』との見解でした」との答弁がありました。 「北本市として工夫した点及び福利厚生面について」質疑したところ、「県との協議の中ではあくまでも、給与、勤務条件等についても教育の公平さが保たれるようにしていただきたいということで、県並みにしなければ認めないということではありませんでした。具体的には、県費教員と待遇面であまりにも違いがあると、教育の信頼性を失うようなことが懸念されるということでした。細かなことは北本市立小中学校管理規則及び北本市立小中学校教職員服務規程に定めてあり、これによって職務を行うことになります。また、本条例案の第9条により、必要な事項は教育委員会が別に定めることになります。福利厚生面で、『年金はどうなっているか』との質問がありましたが、厚生年金を含む社会保険加入となります」との答弁がありました。 「採用期間について」質疑したところ、「条例には任期は明記してありませんが、1年間仕事をしていただきます。採用形態は常勤の臨時職員となりますので、労働基準法の関係から6か月毎の更新となります。次年度については、希望があれば改めて採用試験を受けていただくことになります」との答弁がありました。(4)財政的問題点と対応について 「予算不足の折、中学校で実施予定の学校選択制を小学校で行うことにより、少人数学級ができないのか」と質疑したところ、「学校選択制はあくまでも児童生徒の希望をかなえる為のものですので、それによって、児童生徒数を調節するということは難しいものと考えます。また、通学距離の遠い学校を希望する場合も考えられますので、通学時の安全面等を考慮して中学校から導入し、その後、成果、課題等を検証しながら、小学校に適した形で学校選択制を拡大していきたいと考えています」との答弁がありました。 「人件費削減が財政面の大きな課題であろうと考えます。そこで、市職員の有資格者の有効活用について」質疑したところ、「市職員の中にも小学校教員免許の有資格者がおります。しかし、教員や担任の実績がないこと、本人の意思やその部署の補充等いろいろな面での問題がありますので、すぐに市職員を教員にすることは難しく、今後、研究、検討させていただきます。また、国や県の学級編制の特例など、法改正の動向を見ながら人件費等の負担の軽減を図っていきたいと考えています」との答弁がありました。 「学校施設の充実も懸念される中、この新規事業がどこまで取り組めるかが最大の問題点である。どのように両面を充実していこうとしているのか」と質疑したところ、「厳しい財政状況の中ですが、子どもたちのためにより良い環境づくりに努めてまいりたいと考えます。平成15年度は机や椅子の入れ替え、エレベーターの設置、西小学校公共下水道接続工事、トイレ修繕などの施設設備の充実を図ってきました。今後も財源をどう確保していくかという大きな課題がありますが、庁内において、公共施設整備プロジェクトチームを立ち上げ検討しており、この検討結果を踏まえて、施設の改修について計画的に進めていきたいと考えています。ハード面の環境整備と併せて、ソフト面の充実を図っていくことも不可欠であります。そうした意味において、この事業を実現させていきたいと考えております」との答弁がありました。 「次年度以降の計画について」質疑したところ、「特区申請の計画では、当初は小学校の低学年で実施し、その後に中学年、高学年へ、出来れば中学校へと拡大することによって、少人数学級の成果を確かなものにするというものでした。しかし、予算が伴うため、優先順位の高いものから可能な範囲で実施していきたいと考えています。現時点では、義務教育のスタート段階である小学校新1年生へのきめ細かな教育に重点を置いていますので、平成16年度から始められた場合、平成17年度も同様に新1年生を対象に実施したいと考えています。一方、県でも動きがあり、小学校1年生は35人、2年生は38人を超えた場合に県費教員の特配が受けられることになりましたので、県の状況も見ながら、この事業に取り組んでいきたいと考えています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第30号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたが、本案に対する討論はありませんでした。●「議案第31号」について 全体で4件の質疑・答弁がありましたが、本案に対する討論はありませんでした。●「議案第1号」について 全体で51件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)教育使用料のうち社会教育使用料に関して 「地区公民館の利用団体の免除基準について」質疑したところ、「北本市公民館設置及び管理条例施行規則の第15条に基づき、使用料の免除を行っており、同条第2項で免除団体を定めています。利用団体が免除基準を適切に活用しているかどうかを調査するとともに、平成14年3月に策定された第2次北本市行政改革推進計画で使用料及び手数料の見直しが位置付けられており、見直しの時期が平成16年度となっていますので、免除基準について検討してまいります」との答弁がありました。(2)教育使用料のうち保健体育使用料に関して 「自動販売機設置業者の見直しについて」質疑したところ、「平成16年2月20日に庶務課、体育センター及び文化センターの各担当者が集まり話し合いを持ちました。全庁的な自動販売機の設置状況は、教育委員会所管が22台、市長部局所管が7台で、社会福祉協議会などの福祉団体が設置しているところとそうでないところがあります。体育センターでは、個人業者2者とメーカー1社が6台を設置しています。平成16年度から、社会福祉協議会、手をつなぐ親の会、身体障害者福祉会等の福祉団体が設置するよう改善していくことを考えています。なお、委託業者にはその旨伝えてあります」との答弁がありました。(3)国・県補助金等に関して 「国庫補助金の有効活用と国への働きかけについて」質疑したところ、「国や県からの補助金は年々減少している状況です。教育委員会では財源を確保するため、県が事務局であり県内90市町村で構成している施設整備期成同盟会で、毎年文部科学省へ要望を行っています。今後も機会を捉えて、国庫補助金や補助事業の拡大について要望していきます」との答弁がありました。 「事業の縮小のみでなく、知恵を出し研究することによって、国や県の補助事業の変化に迅速に対応し、それらを上手に活用した事業展開を考えるべきではないか」と質疑したところ、「子ども放課後・週末活動等支援事業のように廃止になった事業がある一方、子どもの居場所づくり事業が新しく創設されたため、 150万円程度の委託事業について、地域の方々の御協力をいただいて取り組んで行きたいと考え、補助申請に向けて準備をしているところです。また、平成16年度予算に計上いたしましたさいたま芸術文化祭分野別フェスティバル事業にも取り組むことといたしました。この事業は、事業費の3分の2の補助があり、平成15年度は県内13市町村が取り組みました。学校教育の分野でも、文部科学省が行う、科学離れ、理科離れを懸念しての事業も検討しています。北本市におきましても厳しい財政状況ですので、より一層の調査研究を行い財源の確保に努めていきます」との答弁がありました。 「風力発電装置や緑化推進事業等施設面での補助金の活用について」質疑したところ、「風力発電はまだ新しい技術のため費用対効果の面でも検討が必要と考えており、今後の研究課題とさせていただきます。また、屋上緑化事業の関係では、防水シートを敷く等の工事費用がかかるため、今回は見送りました。今後とも調査研究を行い、国・県補助事業の有効活用に努めていきます」との答弁がありました。(4)教育費県補助金のうち国民体育大会大会運営費補助金に関して 「県の補助について」質疑したところ、「本年10月に開催される国民体育大会運営費補助金として計上しました。補助金の内訳は、標準経費と特別経費の2本立てになっており、合計額の2分の1が競技運営上の補助金として、県から交付される予定です。標準経費については、大会経費、会場経費、大会役員経費、競技役員及び競技補助員経費、選手・監督経費等が県から示され、予算計上しました。また、特別経費については、全国的レベルで大会が行われることから、県外から派遣される役員の旅費及び競技用具、消耗品、借上料等を計上しました。また、補助金の増額と併せて、ロードレース競技における交通規制の徹底を要望しました」との答弁がありました。 次に、歳出について主なものを申し上げます。(1)教育総務費のうち学校教育業務経費に関して 「学校選択制検討委員会について」質疑したところ、「学校選択制検討委員会は、平成15年度に5回の会議を開催いたしました。現在、PTAや学校協議会の代表、地域の代表など、重なる部分が多いことから、平成16年度の委員については、あらためて検討してまいります」との答弁がありました。 「通学区域の弾力化と学校選択制について」質疑したところ、「検討委員会で、学校選択制ではなく、通学区域の弾力化でよいのではないかなど様々な意見がありました。また、アンケート結果でも同様な意見がありました。しかし、現状の通学区域制度の問題点は以前からも指摘されており、それを通学区域の弾力化で少しずつ解消してきたところです。そのことだけを考えれば、さらに弾力化の拡大を図ることで済むのですが、教育委員会としては、学校の透明性や信頼性を高め、より質の高い教育を提供する1つの手立てとして学校選択制を考えています」との答弁がありました。 「学校選択制による希望者の見通しと学校の収容能力について」質疑したところ、「平成17年度から本格導入を考えていますが、平成16年度当初は途中の段階であり、特に希望の強い生徒についてのみ協議をして決めることにしました。その結果、希望する生徒は10人でした。平成17年度以降の見込みはわかりませんが、アンケート結果や平成16年度当初の状況によりますと、多数が希望するということはないと見込んでいます。児童生徒数が1万 493人と一番多かった昭和57年頃と比較しますと、平成15年は6,343 人と減少していますので、教室数は対応可能です」との答弁がありました。 「学校評議員制度(学校協議会)について」質疑したところ、「外国では早くから取り入れられていますが、日本の学校評議員制度は早いところで平成10年から、一般的には平成13、14年頃からであり、新しい制度です。今後、評議員制度の在り方、活用の仕方を十分検討し、改善を図っていきたいと考えます」との答弁がありました。 「総合的学習の時間について」質疑したところ、「新しい学習指導要領で創設された総合的学習時間は、小学校では年間約 100時間で、国語、算数の時間に次いで多い時間数になっており、また、中学校においてもかなり多い時間数となっています。この時間をどのように取り組むかによって、児童生徒に真の学力が身に付くかどうか大きく関わってきます。他の教科と異なり教科書がないため、内容等は学校に任せられております。子どもたちが自分で考えた課題について調べる時間が増え、新しい学習形態となっています。これらをいかに効果的に進めるか、学校が真剣に内容の充実を図っていかなければならないと考えます」との答弁がありました。 「総合的学習の時間は教科書もなく、学習指導要領の中にも定められておらず、地域教育資源を活用していく必要もあり、厳しい条件をクリアしていかなければならない状況に置かれているにもかかわらず、予算的な後ろ盾がないのは気の毒です。せめて教材を作るくらいの予算措置を」と質疑したところ、「教科振興備品の中で総合的学習の時間に関わる備品費を計上しています。また、E-スクールプラン助成金は総合的学習の時間の経費ではありませんが、特色ある学校づくりとリンクさせて活用している学校もあります」との答弁がありました。 「特色ある学校づくりと総合的学習の時間をリンクさせているのでは、E-スクールプラン助成金300 万円は少なすぎるのではないか。3年目で半減では納得できません」と質疑したところ、「市全体が厳しい財政状況の中での予算編成のため、半減の予算となりました」との答弁がありました。(2)小中学校費の学校運営経費に関して 「防犯ブザーの貸与について」質疑したところ、「平成15年度は3か月間の使用のため、卒業する中学校3年生のものを一度回収し、小学校の新1年生に再利用していきたいと考えています。中学校3年生は 731人で、新1年生は約 650人と見込んでいますので、点検して使用できるものを貸与し、不足する場合は需用費で購入してまいります」との答弁がありました。(3)小学校費のうち学校給食管理運営経費に関して 「備品を購入する場合の契約について」質疑したところ、「平成15年度に給食用揚げ物機のフライヤーが壊れ、緊急を要することから随意契約で購入した例はありますが、緊急を要しないものは指名競争入札で行いました」との答弁がありました。(4)社会教育費のうち青少年健全育成業務経費に関して 「埼玉青少年の船について」質疑したところ、「埼玉県と埼玉県中央地域と東部地域の34市町村の共催事業により、中学生と高校生を対象に、船での集団生活体験や陸上では味わえない様々な体験を通して、豊かな人間性を培い、地域社会や学校などで中心となる青少年リーダーを育成することを目的として、平成16年8月25日(水)から29日(日)までの4泊5日で神戸市と広島市を訪問します」との答弁がありました。(5)社会教育費の野外活動センター管理運営経費に関して 「大広間でのカラオケ利用や風呂等の受益者負担について」質疑したところ、「高齢者の憩いの場であり、平成16年度は公園緑地公社委託料を 220万円削減し、節約に努めました。受益者負担については将来的課題とさせていただきます」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。 なお、第1号議案の教育委員会関係について、委員から附帯決議案の動議が提出されました。理由は、「E-スクールプラン助成金については、これまでの効果と今後への期待の大きさ及び継続の必要性から、平成15年度同様の対応を強く要望するものです。(詳しくは、配布されました附帯決議案のとおりです)」との説明がありました。 本附帯決議案に対する質疑、討論はなく、採決した結果、挙手全員で可決されましたので申し添えます。 以上報告いたします。 平成16年3月22日           文教常任委員会           委員長 湯澤清訓 北本市議会議長 伊藤堅治様 ○伊藤堅治議長 続いて、建設経済常任委員長の報告を求めます。 横山委員長。   〔建設経済常任委員会委員長 横山 功議員登壇〕 ◆横山功建設経済常任委員会委員長 17番、横山功。 建設経済常任委員会委員長報告をいたします。 去る3月3日及び4日の本会議において、議長から本委員会に付託されました案件は、議案18件と請願1件です。本委員会は、所管部課長の出席を求め、審査を行いました。以下審査の経過と結果について順次報告いたします。                 記1 審査年月日 平成16年3月5日(金)及び9日(火)2 場所    第2委員会室及び議場3 出席委員  敬称を略します。        中山敬弘、福島忠夫、林 信好、阪井栄見子、石倉一美、大澤芳秋、横山 功4 審査結果 「議案第39号」平成15年度北本市一般会計補正予算(第7号)のうち建設部・まちづくり推進部関係については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第41号」平成15年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第42号」平成15年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第43号」平成15年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第22号」北本市手数料条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第23号」北本市総合計画審議会条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第24号」北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第25号」北本市高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第26号」北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業施行規程の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第27号」北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第28号」北本市公共下水道使用料条例の一部改正については、挙手多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第32号」市道の路線認定については、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第35号」「農」のあるまちづくり事業市民農園整備事業の中止に伴う損害賠償額を定め和解することについては、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第36号」「農」のあるまちづくり事業市民農園整備事業の中止に伴う損害賠償額を定め和解することについては、挙手全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第1号」平成16年度北本市一般会計予算のうち建設部・まちづくり推進部関係については、可否同数となり北本市議会委員会条例第14条の規定により委員長が裁決し、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第3号」平成16年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計予算については、起立全員により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第4号」平成16年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算については、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議案第5号」平成16年度北本市公共下水道事業特別会計予算については、起立多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 「議請第1号」今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書の提出を求める請願については、挙手全員により採択すべきものと決定しました。●「議案第39号」について 全体で17件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)使用料のうち農業ふれあいセンター使用料に関して 「免除の理由とその後の農業ふれあいセンターの運営について」質疑したところ、「北本市農業ふれあいセンター物産展示場は、生産者と消費者の連携による地場農産物の市場外流通ルートの開拓、地産地消運動の醸成、市内農業の振興、活性化及び生産者と消費者の交流等々を目的として設置し、地域農業の担い手であります北本市農協に利用の許可をしたものです。 5月から9月までの売上げは 8,239万 797円で、来客数1万 2,203人と地域農業の活性化に大いに貢献していただいたものと考えます。したがいまして、この物産展示場の運営に支障をきたし、その活動が停止する事態は、地域農業振興にとって大きな支障となるものと考えます。 今後の物産展示場の果たす役割を考えると、現時点において見込まれる5月から9月までの使用料の免除はやむを得ないものと考え、平成15年12月26日付けで免除したところです。その後の物産展示場の運営につきましては、その目的に沿い、かつ、提出された経営改善計画をも踏まえ、努力されておりますが、冬季は野菜の端境期であり出荷される野菜の量も多くないのが現状です。しかし、2月の売上げでは前月を約 370万円上回っておりますので、出荷される野菜の量とともに売上げも上向くものと期待しているところです」との答弁がありました。(2)県補助金のうち、くにづくり助成金に関して 「くにづくり助成金の内容について」質疑したところ、「まず、対象となりましたのは圏央道整備に伴う、桶川・北本市域周辺整備調査研究業務委託でございます。この内容は、桶川・北本両市域にまたがる圏央道周辺の桶川ジャンクション周辺地域から桶川インターチェンジ周辺地域までの間を対象として、圏央道整備による開発ポテンシャルの高さを活かしたまちづくりについて、各分野の専門家を主体とした研究会を立ち上げ、今後の方向性を探っていくという事業でございます。この研究会を2回ほど開催したものですが圏央道のジャンクション及びインターチェンジが桶川市域に位置していることから桶川市との連携により実施したものです。この助成金は、広域連携により調査研究を行うものについては、全体事業費の3分の1を補助することになっており、県の承認がいただけたものです。なお、この研究会の報告書については、今年度中にまとめられます」との答弁がありました。(3)都市計画費のうち計画策定業務経費に関して 「減額となった根拠について」質疑したところ、「基礎調査委託料については、当初 130万円を計上しましたが、調査が職員で対応できたことにより委託費が掛かりませんでした。しかし、計画街路の建築指導の図面が古く、使用できない部分がありましたので、北2号線の建築指導図面作成業務を委託したことにより、その差額を減額するものです」との答弁がありました。(4)使用料及び手数料のうち市営住宅家賃収入に関して 「家賃収入が減額になった理由と募集について」質疑したところ、「市営台原住宅で2件の退去があり、それぞれ3か月で計6か月の空きが発生したことが主たる減額理由です。通常、退去から新たな入居者の決定までの流れとしては、初めに広報紙等により募集を行い、その後、受付、審査、抽選、実態調査を経て、入居者を決定しますので、期間としては3か月間を要しています」との答弁がありました。(5)河川費のうち江川改修事業経費に関して 「江川の改修事業の負担金の根拠について」質疑したところ、「江川の流域の面積を基準としています。鴻巣市から最下流荒川までの江川の流域面積が1,753 haで、その内、 598.7ha、率としては34%が北本市の負担となっています。また、この協議会の活動内容ですが、江川改修の促進に係る国、県等の要望活動、あるいは事業を実施するための協議会運営費に充てられるものです。また、江川の維持管理事業負担金ですが、これは除草管理の負担金で事業総額が 400万円あり、その内 200万円については桶川市と上尾市で負担をします。その残りの 200万円については4市で負担をします。そして、その200 万円の34%となる68万円を負担します。なお、260 万円減額の事業費負担金については、26%を北本市が事業負担をするということです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第41号」について 全体で1件の質疑・答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第42号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)事業費のうち久保特定土地区画整理事業経費に関して 「工事請負費の補正減の理由について」質疑したところ、「主な理由として、低入札価格(調査基準価格に対して、入札価格が下回った場合)で、落札された工事や予定入札価格より大幅に下回った額で落札された工事がありましたので、補正減をしたものです。低入札価格の場合は、その入札価格が適正なものであるか、調査をすることになっています。この調査は、主に管理課で行っていますが、調査内容としては、人員の確保状況や機械の所有状況、さらには、資材状況等の聞き取り調査を行っています。そして、実際に工事が実施できるか否かの判断を行うものです。この工事の落札額は、設計額に対して68.0%でした。また、工事請負費における全体の落札額の割合は85.5%となっています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第43号」について 全体で1件の質疑・答弁がありましたので、その内容について申し上げます。(1)事業費のうち地下埋設物移設工事及び電柱移設負担金に関して 「当初予算計上と減額補正に至る経過について」質疑したところ、「予算確保のため目視的な調査を職員が現地を確認するわけですが、水道及びガス管については、埋設状況について現状と違う場合があり、実際に掘ってみなければ分からないというのも現状です。下水道整備にあたり、ガス及び水道管の埋設状況を確認していますが、敷設が地中であり試験掘り等を実施しておりませんので、発生した場合の費用負担をいままでの経験値のなかで予算計上したものです」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第22号」について 本案に対して、質疑・討論はありませんでした。●「議案第23号」について 本案に対して、質疑・討論はありませんでした。●「議案第24号」について 全体で7件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「中丸8丁目を除くとした理由と圏央道の関係について」質疑したところ、「この地域は、市の総合振興計画にもありますとおり、インターチェンジ周辺の土地利用の見直しも含めて一体的な整備を検討することとなっています。圏央道の開通が平成19年度に予定されていますことから、北本市としては平成12年度から地元と勉強会を開催しております。 また、平成13、14年度に行った調査の中では、企業の進出についてアンケート調査やヒアリングを行っています。その中で国道17号とインターチェンジに非常に魅力を感じているとの結果が得られました。このようなことから中丸8丁目地区に企業の進出もあると考えています。特にインターチェンジに近い中丸8丁目については、圏央道が開通した際には周辺も乱開発等が発生する恐れがありますことから、ある程度面的な形での整備が必要であろうと考えています。さらに、圏央道の整備により北本市内にある数件の商業施設が移転を余儀なくされることもあり、その受け皿としても中丸8丁目地域を考えています。圏央道の整備が遅れる場合におきましても地元の意向を汲みながら区画整理等による面整備を取り入れていければと考えております。中丸8丁目は国道17号の沿線も含めたまちづくりを地元と検討していますので、今回はこの地域を除いたものです」との答弁がありました。(2)「地権者への周知等について」質疑したところ、「都市マスタープランや総合振興計画のなかで、国道17号沿道の土地利用の方向性が示されており、その内容は周知されているところです。平成13年5月に施行された改正都市計画法により、市町村独自で都市マスタープラン等に即した開発許可基準を定めることができるようになりました。今回の条例改正は、都市マスタープラン等の中身の具体化であると位置付けており、区域区分など都市計画の変更ではありませんので、地権者等に対する説明会は設けていません。また、地権者等にとっては、現在許可になるドライブイン等に加え、物品販売店も立地できるようになることから、規制の一部緩和ということになります。 また、6月1日に施行ということで、広報紙等により条例改正について周知を図っていきたいと考えています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第25号」について 全体で13件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「都市緑地保全地区の指定及びトラスト基金設置条例について、地権者の理解はどのくらい得られているのか」と質疑したところ、「この10年間で、土地利用転換を図りたい、具体的には盛土をして田んぼ以外の利用をしたいという申し出が何回かありました。ごく最近もそのようなことがあり、どのくらいの人が同意しているのかを調べるため、関係地権者の家を訪問いたしました。その際に、市としては長期的な保全を図るため、都市緑地保全地区の指定の話をさせていただきました。全体の地権者の約8割から9割の地権者を訪問しましたが、大半の方は保全について理解を示していただけました。また、法の指定になると規制が強くなるので、現状のままでよいという方も何人かおりました。このトラスト基金の条例についての説明は特に行っておりません。しかし、法の指定をするには、市としても地権者の買取り申し出に対応するための資金の確保も必要であり、対象地は市及び市民全体にとっても貴重な自然的財産であることから、地権者のみの負担でなく、市民と行政も一体となり保全する意味合いから、このたびのトラスト基金条例を提案するものです。地権者の皆様には、このような条例制定の趣旨も含めて、今後、説明会を行いご理解いただきながら、緑地保全地区の指定に努めてまいります」との答弁がありました。(2)「トラスト基金の目標額について」質疑したところ、「特に数字的な目標は定めておりません。考え方のポイントとして、どのくらいの買取り申し出が出てくるのかということがあります。市としての保全の基本は、現状のままで個人の資産としての保全が理想と考えています。しかし、農地が遊休農地化している部分が約 8,000㎡ありますので、買取り申し出が予想されます。また、平成16年度に寄附金がどのくらいあるかは、初めてのケースであり見込みが立ちませんので、緑と花のまちづくり基金と同額を見込み、予算計上いたしました」との答弁がありました。(3)「寄附金の集め方について」質疑したところ、「このトラスト基金については、一口いくら以上というものを想定して策定していますが、募金をする側からすれば1円募金のように、気軽に募金ができるということも非常に有効と考えますので、今後、募金の方法や受け入れ窓口等について検討していきたいと考えております」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第26号」について 本案に対して、質疑・討論はありませんでした。●「議案第27号」について 全体で1件の質疑・答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第28号」について 全体で11件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「使用料の改定が遅れたことについて」質疑したところ、「北本市の下水道整備においては、現在、事業認可をいただいている久保特定土地区画整理事業区域は、約44haありますが、これが終了すると逆線区域を除いてほぼ 100%に近い整備率になります。今後、区画整理と整合を図りながら整備に入っていくわけですが、このようななか使用料については、昭和56年の供用開始以来一度も改正されず、消費税の改正のみでありました。消費税については、一時預かりをして国に収めるもので、市の収入にはなりません」との答弁がありました。(2)「維持管理費も値上げしたことについて」質疑したところ、「流域における汚水処理費に係る維持管理は1立方メートル当たり42円ですが、北本市では昭和49年から整備した約 155kmの下水管が整備されておりますが施設の老朽化により、不明水が約26%(金額にして約 5,000万円)入っているという状況です。その不明水を少なくするために、この15円の中に不明水対策の費用負担について計上させていただいております。今年の10月からの半年間の歳入ですので、平成16年度事業については間に合いませんが、平成17年度以降の対応のために、整備費用も含めたご協力をお願いしたいと考えています」との答弁がありました。(3)「総合計の収入金額について」質疑したところ、「使用料を改定した場合、年間では 6,800万円ほど予定しております。ただし、平成16年度においては10月1日から翌年の3月までの半年間ということで、 3,400万円ほどの歳入になると考えています。次に、1立方メートル当たり37円から42円になり。維持管理費負担金については、現行より支出においては 4,000万円を超える額となりますので、1年間分の場合、収入 6,800万円からの支出 4,000万円を引くと、実質は約 2,800万円になります。これを維持管理、補修費に使用できればと考えています」との答弁がありました。 本案に対して、反対討論が1件ありました。●「議案第32号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「幅員の関係と市の指導について」質疑したところ、「幅員の関係で、6m、5m、 4.5mとありますが、この区域内で幹線的な道路は6mです。そして、末端の区画道路では 4.5mです。この幅員については、開発業者と市で協議を行ってまいりました。その協議の中で、市としても広い幅員の道路を確保したいということもあります。また、業者としては相反する部分もありますので、この協議の中で道路幅員が6m、5m、 4.5mとなったものです。また、開発指導要綱と都市計画法第33条の技術基準の関係では、今回においては一部 4.5mの幅員が含まれていますが、開発指導要綱ではあくまでも行政指導ということで、最終的には法が優先するということになると考えています。今後、開発事前協議において、業者に開発指導要綱に沿うように行政指導をしていきたいと考えています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第35号」、「議案第36号」について この2議案については関連がありますので、一括して質疑を行いました。そして、全体で11件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「説明会の内容について」質疑したところ、「平成14年12月18日に北部公民館に権利者の方々にお集まりいただき、測量等に入る以前の段階として話し合いを行いました。借地料については農地1㎡当たり、 100円、10a当たり10万円でお願いしたい、また、水稲の作付けは、平成15年度産米の作付けについては、休耕していただきたい、ということを権利者の方に話しました」との答弁がありました。(2)「地権者とは、市民農園に係る土地の賃貸料について契約書を交わしているのか」と質疑したところ、「契約書としては交わしておりませんが、説明会を設け賃借料、借入り条件について協議し、前述の内容で口頭契約として成立しているものと考えます」との答弁がありました。(3)「1年間でどのような交渉をしたのか」と質疑したところ、「平成15年6月2日、平成15年7月7日、平成15年7月31日の3回にわたり市民農園の中止にかかる地権者への説明会を実施いたしました。基本的な部分で了解を得た後、地権者の方々に対する損害賠償について9月下旬より話し合いを始め、地権者個々との意見交換、協議を経て、平成16年1月30日に地権者全員(1名は自宅訪問)の方に損害賠償に対する基本的な考え方を示し、理解をいただき、今回お示しの議案を提出させていただいたところです。なお、議案となっていない3名の地権者の方の和解の専決処分につきましては、損害賠償の算出基礎が同じですので、この議案を可決いただきました後に、和解の手続きを進めてまいります」との答弁がありました。(4)「この議案がもしも否決された場合どうなるのか」と質疑したところ、「今回の議案につきましては、地方自治法の第96条第1項第12号、第13号に基づいて議会の議決が必要となりますので提出させていただきました。したがって、議会の議決をいただけないと、示談も和解もできないとことになります。市の事業計画の変更により地権者の方にはご迷惑をかけているわけですので、市といたしましては、是非とも議決をいただき、今年度内に地権者の方々と和解をいたしたいと考えています」との答弁がありました。(5)今回のことから何を教訓として学んだか」と質疑したところ、「今回の事業の見直しが、このような結果になってしまったことは、大変申し訳なく思いますし、市の事業に対する市民の信頼に応えることができなかったことは痛恨の極みであります。事業計画の策定には慎重を期してまいります」との答弁がありました。(6)「口頭約束は信頼関係に基づくものと考えるが、法的拘束力はあるのか」と質疑したところ、「ご質問の趣旨は、口頭契約で文書契約がないのにその賠償ができるのかということだと思いますが、口頭契約は民法上でも認められている契約です。ただし、文書による契約ではありませんので、第三者に対する対抗要件、証拠能力という点では文書契約に及ぶものではありません。口頭契約はまさに当人同士の信頼関係により成り立っているものです。今回の和解、あるいは賠償金を払う根拠となっているのは、・平成15年度産米は作付しない。・市民農園用地として市は1㎡当たり 100円で農地を借上げる。・借地は更地を条件とする。・温室等の撤去は地権者の負担である。との口頭契約が間違いなくあったと、地権者の方々も行政も認め合うと言うことが前提でございます。市民農園用地として、その契約を一方的に履行しなかった市が損害賠償することにより、和解をさせていただくという議案でございます」との答弁がありました。(7)「賠償対象と対象外の法定の経緯と賠償額の妥当性について」質疑したところ、「損害賠償の対象とするものと対象外とするものにつきましては、被賠償者との説明会と協議により合意したものでございます。また、賠償額の決定にあたりましては、土地の借上げ料及び再建築費につきましては相見積りにより算定し、双方で合意に達したものです」との答弁がありました。(8)「事業の信頼性について」質疑したところ、「この事業の見直しにより、行政の事業に対して不信感を抱かせたことは事実であります。したがって、今後の事務事業の誠意ある執行において信頼回復を行っていくことが重要と考えます」との答弁がありました。 「議案第35号」、「議案第36号」の本案に対する討論はありませんでした。なお、建設経済常任委員会として、市の誠意を示すべきであり、地権者の心中を考えると如何ともしがたい思いであるが、今後このようなことが二度と起こらないよう、会議録あるいはそれに変わる書面(申合せ等)により当事者間の明確な経緯を記録しておくべきであり、また逆の場合も考えられるので、執行部に対しては最善の注意を払うよう強く要望するものである。●「議案第1号」建設部関係について 全体で12件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)国庫補助金のうち街路事業費補助金に関して 「中央通線事業費の増額となった理由について」質疑したところ、「この事業は臨時交付金補助を受けております。補助対象は、例えば用地費、補償費があります。平成16年度よりAタイプからBタイプへ変更となり、Bタイプの連絡強化型ということで、補助率が10分の 5.5に変更となり、補助金について昨年より増額となりました。事業の内容としては、用地取得費、物件補償費の増であります。その物件補償費の見込みは、平成16年度約2億 700万円の見込みです。用地費については、取得面積約 360㎡で4,800 万円と見込んでいます」との答弁がありました。(2)土木管理費のうち住宅リフレッシュ資金助成金に関して 「この事業の検討課題について」質疑したところ、「来年度は耐震診断活動費が予算化されなかったということで、市の技術職員が診断をしていきたいと考えています。耐震診断の結果、耐震補強の必要がある場合には、このリフレッシュ助成金を利用していただき、補強工事をお願いしたいと考えています。また、この制度は耐震診断と併せてお使いいただく必要がありますので、その周知をより図っていきたいと考えています」との答弁がありました。(3)道路橋りょう費のうち工事請負費に関して 「予算配分の優先度について」質疑したところ、「平成16年度道路舗装予定箇所のなかで、市内の道路の状況を調査して、平成16年度に修繕が必要な箇所について15路線と定めました。これに基づいて予算計上を行ったところ、すべての予算が確保できなかったということで、平成16年度実施できる箇所は、参考資料として配布させていただいた箇所でございます。この中で、傷みがひどくかつ交通量が多く、大型車両が通行する幹線道路を優先的に補修工事の対象とします。簡易舗装箇所については通学路が含まれています」との答弁がありました。●「議案第1号」まちづくり推進部関係について 全体で21件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)国庫補助金のうち「緊急雇用事業の内容について」質疑したところ、平成16年度は4事業を予定しています。1点目としては小学校非常勤講師配置事業で、事業主体は学校教育課です。事業目的は児童の個性を生かし子供のよさを引き出す、きめ細かな学習指導を展開するために非常勤講師を配置するものです。2点目としては情報教育指導員の配置事業で、同じく事業主体は学校教育課です。この事業目的は、市内の小中学校のコンピュータを活用した学習指導と情報教育の充実を図るために情報教育指導員を配置するものです。3点目としては家屋評価調書管理システム構築事業で、事業主体は税務課です。家屋評価調書及び家屋平面画像及び検索タイトルを入力する事業です。約5万枚の入力作業を行うと聞いています。4点目としては課税資料管理システム構築事業で、事業主体は税務課です。固定資産税課税台帳(名寄台帳)約54万枚の入力作業を行うと聞いています。このいずれの事業についても、緊急雇用の創出ということで実施している関係上、事業費の80%以上が人件費でなければ該当しないものです。また、今年は、この事業が最終の年になることから12月までに事業を完了するということになっています」との答弁がありました。(2)「市内の公園数及び面積と緑被率について」質疑したところ、「公園については、平成14年度末で80箇所、面積は 45.17haで、人口1人当たりの面積では6.37㎡です。緑被率については調査を行っていませんので、お示しできませんがご了承願います。なお、参考ですが平成15年当初の課税地目の山林面積は89.5haで、行政区域 1,984haに占める割合は、約 4.5%となっています。また、山林面積の前年との対比は、約 2.4%の減となっています」との答弁がありました。(3)農業費のうち市民農園整備費補助金に関して 「市民農園モデル事業の内容について」質疑したところ、「概ね10a以上で2箇所程度、遊休農地等をお持ちの方々にご協力をいただけたらと考えています。市民農園の看板、給水、日除け等の最低限の施設をつくり、体験指導型、又は区画利用型の市民農園をモデル事業として1箇所15万円程度の補助を考えています。また、市が経営主体ではなく、農業振興の一助として計画したものです」との答弁がありました。(4)商工費のうちSOHO事業費補助金に関して 「具体的な計画について」質疑したところ、「いままで3年間、国の補助金等をいただき試験的な事業を実施してきました。その中で、インターネット商店街については、平成15年において店舗として110 店舗、モニターとして 120名の参加をいただき実施しているところです。また、事業の継続についてアンケートを採ったところ、参加している店の中には、多少の負担金を払っても今後も実施していきたいという意見も出ています。せっかく育ちはじめた事業であり、平成16年度も充実を図りながら販売促進につながるような事業実施ができればと思っています。NPOもできておりますので、将来的には自立できるような体制がとれればと思っていますが、それまでの間について、市としても支援等を行っていく必要があるということで予算措置したものです」との答弁がありました。(5)都市計画費のうち高崎線桶川・北本間新駅周辺まちづくり協議会(仮称)負担金に関して 「協議会及び負担金の内容について」質疑したところ、「新駅周辺地区の約9haのまちづくりについて民間開発事業者の進出を模索しているところですが、この9haの地区は民間企業の所有地でありますことから市だけで進めるには限界があると考えています。そのため、市と土地所有者である企業で協議会を立ち上げ、その中で企業の考えを伺い土地の有効活用や開発する際の課題や条件などの整理を行い、民間開発事業者の進出を促してまいりたいと考えております。現在、民間企業3社の中で1社は参加に同意していただきましたが、残る2社の同意が得られていませんので引き続き呼びかけてまいりたいと考えています。 また、負担金の内容ですが、会議費等の事務費及び通信費と考えています」との答弁がありました。 本案に対して、反対討論が2件ありました。●「議案第3号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)総務管理費のうち土地区画整理事業業務経費に関して 「今年の主な審議会等の役割について」質疑したところ、「土地区画整理審議会の事務は、換地計画の作成、変更及び利害関係者より換地計画に対し出された意見書の審査です。今回、平成17年度に換地処分を行うにあたりまして、平成16年度に作成する換地計画等の審査を行う必要がありますので、作年より多い4回の審議会の開催を計画したところです。そして、土地区画整理評価委員報酬の増額につきましては、換地処分をする場合には、精算金やその単価の決定に対して意見を聞くために、2回の評価委員会の開催を予算計上したものです」との答弁がありました。(2)「北本駅東口土地区画整理事業に要した経費について」質疑したところ、「この事業は平成17年に完了を予定しておりますが、いままでに要した経費は約57億 3,000万円です」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。●「議案第4号」について 全体で4件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)事業費のうち久保特定土地区画整理事業経費に関して 「オオタカの調査と区画整理の見直しについて」質疑したところ、「オオタカの調査については、昨年12月に終了しましたが、今年の調査報告で、オオタカは飛来してきていますが、ペアリングには、失敗しています。オオタカが繁殖に失敗したことから、保護対策に必要な営巣中心域、高利用域が特定できませんでしたので、平成16年度も継続して調査を行うこととしています。また、国とのかかわりについてですが、現在、大宮国道事務所と資料及び調査の共有を図っており、現在までの調査費用は、本市では、約 2,000万円かかっています。市では、大宮国道事務所に対して、平成17年度以降の調査は実施できない可能性もあるので、なるべく、早い時期に結論を出していただきたいということで、国との調整を行っています。また、区画整理の見直しについては、区画整理事業とオオタカの保護対策を両立させるべく、今年の3月を目途に、現在、その案を検討しているところですので、オオタカ保護検討委員会の結論を待って、見直しの方向を決定していきたいと考えています」との答弁がありました。 本案に対して、反対討論が1件、賛成討論が1件ありました。●「議案第5号」について 全体で3件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「久保地内の整備と今後について」質疑したところ、「市街化区域における下水道整備が74%で、26%残っています。事業認可されている未整備区域は、主に久保特定土地区画整理事業地内となっています。県の下水道課に確認をしたところ、この整備がほぼ 100%近く、今後、1、2年で市街化区域内の整備が整うという条件であれば、事業認可区域の拡大も承認していく考えであるということでした。現状では新たに久保特定土地区画整理事業以外の事業拡大は現状では難しいという状況です」との答弁がありました。 本案に対して、反対討論が1件ありました。●「議請第1号」について 紹介議員から請願趣旨の説明を受けた後、全体で12件の質疑・答弁がありましたので、その内容について、主なものを申し上げます。(1)「大変な心配とはどのようなことなのか、特に北本団地の場合について」質疑したところ、「急速に進む少子高齢社会の中にあって、特に北本団地においてはここ数年急速に高齢化が進んでいます。そのような中で、高齢者が入居する1階については、高齢者優良賃貸住宅という指定を受けました。現在、高齢化が急速に進んでいる状況ですので、それに伴って所得も低下していくということになり、低所得者も増えてきている現状にあります。そのようなことで、家賃が払えないという方もなかには出てきている状況でもあります。したがいまして、北本団地に対する高齢化ということを加味して「大変心配もある」という事で載せさせていただきました」との答弁がありました。(2)「国の動きと機構改革後の家賃の見通しについて」質疑したところ、「昨年の6月10日から3日間にかけて、参議院での国土交通委員会で独立法人都市再生機構法案が審議をされました。そのなかで、各会派から質疑があり、自民党の議員からの質疑で、『家賃はどのように設定されるのか、変更はないのか』との質疑に対して、国土交通省の住宅局長は、『継続家賃については3年ごとの改定ルールとなっている。市場を上回る場合は下げる。また、新法人になっても基本的には変わらない。家賃の支払いが困難な居住者には減免制度がある』という答弁がされています。また、公明党の議員からは、『65歳以上の高齢者が21.3%、家賃の減額や高優賃などを公共団体と積極的に図るべきでは、家賃減額措置が継続されないのではとの心配がある。制度に変更がないと考えてよいのか』という質疑に対して、同じく住宅局長は、『新しい機構に変わっても続ける』との答弁がなされています。しかしながら、この公団が行っているこの家賃制度、近傍同種の家賃の鑑定方法や鑑定結果が、いまだ不透明なところもあると指摘をされているわけですが、これは審議の中で、全国自治会協議会住宅環境部長がこのように指摘をされているわけです。そのような観点から、今後も特別措置を平成16年以降も継続することが必要ではないかということであります」との答弁がありました。(3)「安易な売却はあったのか」と質疑したところ、「都市基盤整備公団から独立行政法人都市再生機構に変わることにより、公共性にかけるのではないかという心配もあるわけですが、そのような観点から、売却については住民の理解が得られれば棟単位で売却の許可をしていくという話も出ています。そして、安易な売却をするようなことなく住民の意思を尊重していただきたいと思っています」との答弁がありました。(4)「家賃の問題だけはではなく住環境の全体の関係について」質疑したところ、「住まいは福祉ということで、家賃の問題に限らず住環境の整備として、全体的な視野にたって安心して住み続けられる公団住宅を今後も進めていく必要があるのではないかと思っています」との答弁がありました。 本請願に対する討論はありませんでした。 以上報告いたします。 平成16年3月22日           建設経済常任委員会           委員長 横山 功 北本市議会議長 伊藤堅治様 以上です。 ○伊藤堅治議長 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後2時29分-----------------------------------
    △再開 午後2時50分 ○伊藤堅治議長 休憩を解いて再開いたします。 各委員長の報告が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 まず、議案第39号 平成15年度北本市一般会計補正予算(第7号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 中山議員。 ◆4番(中山敬弘議員) 4番、中山敬弘。 総務2点と文教1点です。 総務は3ページの総務管理費に関しての広報紙発行云々のところです。競争入札方式は、石倉一美議員が長い間言っていたことで、これが実現していったのを見て大変喜んでおります。 質疑は、「市長の考え方を掲載し」というのがあるんだけれども、「行政からの情報提供はもちろんのことですが、市長の感想などを掲載している傾向、他市の広報にも多く見られます」とあるんだけれども、市長の考え方というのは、随想的なものは要らないんじゃないかなと思いますが、この考え方というものについての考え方を教えてほしいと思います。 2つ目は、「誤解を生じないよう配慮する」とあるんだけれども、そういうことがあったんでしょうかね、念のために確認ですね、これこれこれだと言ってほしいと思います。 それから3つ目は、「議会側との調整は十分します」とあるんだけれども、それは話し合いとか打ち合わせとかいうのはあるんだけれども、編集権というのもあることをどの程度考えて論議をしたのかが気になるので、その辺を聞きたいなというのが、総務常任委員会についての質疑です。 文教常任委員会は、4ページのホールの利用拡大観点から云々のところで、 710席では興行が来ないのが現状です」とあります。文化センターが市民会館という名前で、特別委員会で論議したときのことを今、思い出しますが、そのときは 1,000席対 500席が対立しまして、岡本枩治という人に私は「興行なんか来ないよ」と言ったら、「興行者のために市民会館つくるんじゃない」なんて言われたことがあります。 それが、最終的には長谷川幸男という人が新潟県の燕市と加茂市、何か鳥の名前の市へ行って、片一方が 1,000で、片一方が 500で、その間をとって大体 750より少ない席になりましたが、そういう経過があって、その後、加藤登紀子さんを呼んだときには、末次明彦という人はいないかもしれませんが、500 万円だったんですよね。それから都はるみさんを呼べといったら、彼女は 700席のようなところじゃ、こけんにかかわってできないというので、体育センターへ行ったこともありますよね。 そういった意味で、そもそもここでいう興行は何を言っているのか、それから 710席というのは、採算上のことは後で出ているんですけれども、そういう高いやつを言っているのかなと、加藤登紀子さん500 万円で 710席、これ成立したと思うんだけれども、2回も来たんだけれどもね。 この辺について聞きたいなと思います。 ○伊藤堅治議長 川島委員長。 ◆川島裕代総務常任委員会委員長 まず、1点目のご質疑の趣旨がちょっとよくわかりませんので、もう一度お願いしたいと思います。 2点目の内容等について誤解が生じないよう配慮するとともにということについては、何かを指して特別に言ったのかどうかというのは、ちょっと記憶しておりません。 3番目の「議会側との調整は十分に必要なことと認識し」という部分については、これは3月1日号の広報紙で平成16年度予算のことについて、現在議会に上程中ではあるがということで、先に載ってしまったという部分について質疑が出た部分でございます。 編集権ということについての論議はなかったと思います。 以上です。 ○伊藤堅治議長 湯澤委員長。 ◆湯澤清訓文教常任委員会委員長 それでは、お答えいたします。 まず、この興行ということについてですが、確かに本来の興行という意味からは離れますが、ここでの文脈では、ご質疑の中にありました、例えば都はるみさんのようないわゆる大物といいますか、有名な方をお呼びするとか、そのほか演劇とか、音楽関係でもオペラ等、スタッフ等に多人数、また多くの機材必要とするような催し物について、実際的にそういったところと交渉する上で、少なくとも 1,000席以上必要だという答えが返ってきたと、そういういった文脈の中で述べられました。 ○伊藤堅治議長 中山議員。 ◆4番(中山敬弘議員) では、市長の考え方についてだけ。 議会でもまだ論議もしていないのに云々というのが、自分のあれを減らすあれを言っているのかなと思ったんだけれども、そうすると、そのときの市長の考え方、随想的なものでもいいんだということなんですか。やはり随想的なものは、ほっとする欄ではあるけれども、そういうものではなくて、かねてより私は、市民を登場させた方がいいというのを言っているんですよ、市民を登場させる、市長も市民だけれども、市長じゃない市民。 そういうことで、なぜこういうふうにそのときの市長の考え方を掲載する必要があるのかということです。そういうのは自分の後援会で詳しく出して発表すればいいんですよと、私は思っています。また、そうやれば論議は高まるんです。 市長に当選するまでは、いろいろな機関紙なんか出すのに、当選したらいまだかつて市長で出した人はいませんが、そういうことじゃなくて、市長に当選しても、自分の後援会があれば、なくたって自分で出せばいいと思うんだけれども、そういうことをやらないと、論争というのは盛り上がりません。 合併問題について、私の周辺ではだれも、向こうから合併問題どうなっているかとかいうふうなことを全然言われないですけれども、それはもう静かだからですよ。合併論議というのは、ほとんど忌憚のない意見が聞かれないからなんですよね。 そういった意味で、黒澤健一議員と石倉一美議員がああいう催しやったけれども、あれも一発で終わっているからね。 そういう意味で、市民を登場させるというのが大切です。この間、蘭の日本一かグランプリをとった人がいたり、ああいう人を出さなきゃだめなんですよ。 だから、市長の考え方はいろいろな場はあるんだから、わずか月2回発行してきた広報紙が1回に減って、そういう時代にこんなものを考えてほしいと、これちょっと委員長報告に対して質疑がちょっとそれたかなと思いますけれども、委員長の答弁ありましたら、答えていただきたいと思います。 ○伊藤堅治議長 川島委員長。 ◆川島裕代総務常任委員会委員長 まず、首長の考え方云々についての論議は、委員会の中では行っておりません。 今の中山議員のご意見というか、そういう形で、また市長並びに担当者がどのように受けとめるか、私わかりませんけれども、承っておきます。 以上です。 ○伊藤堅治議長 ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第39号 平成15年度北本市一般会計補正予算(第7号)についてを採決いたします。 各委員長の報告は可決であります。 本案は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は各委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第40号 平成15年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第40号 平成15年度北本市老人保健特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第41号 平成15年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第41号 平成15年度北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第42号 平成15年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、討論を終結いたします。 これより、議案第42号 平成15年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第43号 平成15年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第43号 平成15年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第44号 平成15年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第44号 平成15年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第45号 平成15年度北本市介護保険特別会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第45号 平成15年度北本市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第9号 北本部設置条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第9号 北本市部設置条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第10号 北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第10号 北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第11号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第12号 北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第12号 北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第13号 北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第13号 北本市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第15号 北本市職員の給与に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第15号 北本市職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第16号 北本市職員の旅費に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第16号 北本市職員の旅費の関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第17号 北本市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第17号 北本市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第18号 北本市環境審議会条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第18号 北本市環境審議会条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第19号 埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第19号 埼玉県市町村交通災害共済組合の共済に加入する者の会費補助に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第20号 北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 阪井議員。 ◆19番(阪井栄見子議員) この20号議案に関しまして、ちょっと委員長報告についての質疑をさせていただきたいと思います。 7ページの(2)のところの答弁の中に、「県内の実施状況を見ても、県の基準どおり実施している自治体が多く」ということが出ているんですが、ここには具体的に県内何市中何市が基準どおりに実施しているかということが書いてございませんけれども、その点についてちょっとお聞かせください、もし答弁の中に含まれておりましたら。 それから、(2)に関しましては、私どもの党は福祉の党ということを明言しておりますので、非常に今、この選択に関しましては、苦渋の選択になっているんですが、今、国全体が財政縮小の中で、福祉についてもただ単に額を増やしていけば、福祉が充実されていることになるという考え方から、厚生労働省の方は、むしろそういう財政の措置の仕方よりも予防だとか、体力アップだとか、その鍛錬のために力を入れて、人間の本来持っている力を引き出す福祉政策に国全体が大きく変わってきております。 その中で、(3)の中では、そういうような質疑かどうかをお伺いするんですが、「どういうものを優先的に実施していくのか、内容を精査した上で、福祉全体について見直しを行っていく必要があるのではないかと考えております」と言われる答弁がありましたが、この答弁の中で、全体がもしもちょっとほかのことを言っておる部分がありましたら、読んでいただきたいと思います。 以上、2点です。 ○伊藤堅治議長 黒澤委員長。 ◆黒澤健一民生常任委員会委員長 ただいまの質疑にお答えをさせていただきたいと思います。 20号関係の質疑については8件あったということで、委員長報告で述べさせていただいておりますが、この8件の中に、今提案のありました自治体の数について、これについての説明は市の当局からはございませんでした。 どこの市が 5,000円で、どこの市がその上乗せしているという状況についての自治体の数についての報告はございませんでした。 それから、もう一点は福祉の関係で、公明党が立派な福祉政策を持っているのは理解しているんですが、今回のこの質疑の中で、内容を精査した上で、全体について見直しを行っていく必要があるということについては、答弁で述べられている言葉でございまして、その中身の深いところについての議論は、大変残念ながらございませんでした。 以上でございます。 ○伊藤堅治議長 ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 委員長の報告は否決でありますので、まず、本案に対する賛成討論を許可いたします。 岸議員。 ◆13番(岸昭二議員) 13番、岸昭二。 議案第20号について、公明党を代表して賛成の立場で討論を行います。 この議案での一部改正は、在宅重度心身障害者に対する手当の減額支給であり、賛成するとはいえ、苦渋の決断であることに変わりはありません。現状のまま支給してあげたいとの思いと、福祉が今、大きく変わろうとしている現在、単純な理由から簡単に結論を出すことはできない。また、様々な角度からの精査の必要性と慎重な判断の必要性を痛感しております。 精査の一つには、この事業とこのほかの関連の福祉事業も含めて近隣市の状況について調査し、比較する。 2つ目に、福祉サービス全体のバランスから見て増額、または減額とすべき考慮がされているのかとの視点より減額リストの見直し、3つ目には、福祉事業全体の中での本事業の整合性ほか減額する金額の 1,000円の妥当性等々、様々な精査の中、結論に至る大きなポイントだったのは、やはり冒頭に述べた点であります。 今回の議会でも幾度となく議論されたところではありますが、今、福祉は少子・高齢化を迎える中、大きく変わる過渡期であるとともに、行政の中での福祉サービスのあり方に対しての見直しの時期であると思います。 今までのように、弱者に対して「してあげる福祉」から「個々への尊厳による自立の、また地域支援の福祉」に大きく変わろうとしています。 また、この考え方のベースに立った福祉サービスが見直されない限り、今後の福祉政策そのものが行き詰まってしまうとも思います。 そのような判断から、今後行政としては福祉行政全般について十分検討、また研究していただくことを要望いたしまして、議案第20号について賛成いたします。 ○伊藤堅治議長 次に、反対討論を許可いたします。 島野議員。 ◆9番(島野正紀議員) 9番、島野です。 私は、共産党議員団を代表して、議案第20号 北本市在宅重度心身障害者手当の支給条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。 今、公明党岸議員の方から、福祉が今変わっているんだというふうな賛成討論がありましたが、福祉の本質は変わらないものというふうに考えております。 本条例の改定は、埼玉県の在宅重度心身障害者に対する施策に対して県が2分の1の 2,500円の補助に対して北本市が同額の 2,500円にプラス 1,000円の上積みを行い、該当者に 6,000円を支給していたものであります。 本制度が実施されたのは、昭和54年というふうに記憶しております。今回、この制度の財政難を理由に 1,000円を削減しようとする改定であります。 北本市内で該当者は 660人でございます。したがいまして、 660人の予算で組んでありますから、削減額は 792万円になります。財政難を理由に最も社会的な弱者と言われる在宅重度の心身障害者に対して支給されている手当を削減することを共産党議員団として容認するわけにはまいりません。 今回、審査を通じて同様の趣旨で支給されている事務事業で削減、減額されている施策はあるのかただしたところ、福祉課の所管だけでも8事業もあり、削減が5事業、廃止が3事業、合計して8事業に上ることがわかりました。 削減額は 2,190万 5,000円であります。主に在宅重度心身障害者と寝たきり高齢者のおむつ代の助成金及び難病患者の見舞金の削減と廃止であります。小泉構造改革の地方版と言われる三位一体の改革で当初の予想より4億 6,200万円も財源不足に陥り、昨年の暮れから休みなく、予算の編成作業に追われた市の職員の努力に敬意をあらわすにしても、市政運営のかじ取りを間違えると、それは市民に大きな影響を与えます。 市長、市議会選挙が終わってまだ1年もたちません。7万市民の福祉と暮らしをどう守るか、県内第2の激戦の市議選と現職市長を破って当選した期待の市長の初予算が、財源不足とはいえ、福祉予算の大幅削減では、市民は泣くに泣けないと言わなければなりません。政治の原点は何かを新しい市長には、いま一度真剣に考えていただきたいと思います。 本議案は一部党派の議員のみの賛成で、委員会では否決されております。委員長報告どおり否決されるように希望し、議案第20号に対する反対討論といたします。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第20号 北本市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は否決であります。 よって、原案について採決いたします。 原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手少数〕 ○伊藤堅治議長 挙手少数であります。 よって、本案は否決されました。 続いて、議案第21号 北本市心身障害者地域デイケア施設設置及び管理条例の制定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第21号 北本市心身障害者地域デイケア施設設置及び管理条例の制定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第22号 北本市手数料条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第22号 北本市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第23号 北本市総合計画審議会条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第23号 北本市総合計画審議会条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第24号 北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第24号 北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第25号 北本市高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第25号 北本市高尾宮岡ふるさとのみどりのトラスト基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第26号 北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業施行規程の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第26号 北本都市計画事業北本駅東口土地区画整理事業施行規程の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第27号 北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第27号 北本市市営住宅設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第28号 北本市公共下水道使用料条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 林議員。 ◆8番(林信好議員) 私は、日本共産党市会議員団を代表して、議案第28号 北本市公共下水道使用料条例の一部改正について反対の立場から討論を行います。 長引く不況のもとで市民の所得の減少や医療、年金の負担増が進み、市民の重税感は大きなものとなり、将来不安は増え続けています。このような中での公共料金の値上げは慎重なものでなければなりません。 この立場から見ると、本議案は荒川左岸北部流域下水道事業は、汚水処理に係る管理負担の単価について、昨年の4月から1立方メートル当たり5円が値上げされたことを理由にする改定案であり、そしてさらに議案は施設の維持管理を名目に10円が上乗せされ、15円の値上げであり、認めることはできません。 よって、反対の主な理由を申し上げます。 1、下水道使用料は事業の性格から本来、維持管理費用は含まれることや、また維持管理負担の改定は5円であり、施設管理分10円の上乗せは積算根拠としては不十分であります。また、この維持管理の改修計画も明らかにされておりません。 2、平成15年改正から1年近くが経過をし、今回の値上げとなっておりますが、政策的検討も明らかにされておりません。 3、受益者負担が健全な公共下水道の維持、管理運営を図るとされていますが、これまで下水道使用料は使う量が多ければ多いほど使用料は高くなるという累進性が算定基準となってきました。 しかし、今回の値上げ率は使用料の低い人は23.07 %、使用料の多い人は13.6%と、その差は9.47%に広がっております。 このように、今回の値上げは受益者負担累進性を算定基準としてきたことからも矛盾していることであります。また、算定根拠の変更は社会的、経済的弱者に対する政策的な配慮もないものであります。今後の受益者負担を理由にした値上げを危惧するものであります。 第4は、埼玉県の流域下水道事業会計では、歳入総額 597億 1,659万 4,178円、歳出総額 468億 8,460万 310円であり 128億 3,199万 3,868円の歳入増となっておりますが、荒川左岸北部流域下水道事業の財務諸表は明らかにされておらず、分析が十分にできないことであります。 以上、反対の理由について述べましたが、県事業特別会計の中の一つとして、この事業についての難しさもありますが、財形状況がわかる資料の提出ができるように、今後努力されるよう要望して、反対討論とします。 ○伊藤堅治議長 次に、賛成討論を許可いたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第28号 北本市公共下水道使用料条例の一部改正について採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕
    伊藤堅治議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第29号 北本市きめ細かな教育特区に係る北本市立学校教員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 中山議員。 ◆4番(中山敬弘議員) 4番、中山敬弘。 文教委員長の報告の中で、6ページに(3)で「市費採用教職員の採用方法と待遇について、国の構造改革特別区域法に基づき認定を打ち出すにもかかわらず、なぜ県がかかわってくるものか質疑したところと、国に特区を申請した際、ヒアリングの段階で北本市で申請されているものは、少人数学級の特区ではありません」云々とあるんですけれども、そしてそういう答弁がありましたで終わっているんですけれども、文教常任委員会としては、そうすると国の特区ではないということを肯定したんですか。 答弁があったのはいいんだけれども、そこで終わったら、北本市を国の構造改革特別区域法に基づく認定を受けたことにならないというふうに黙認したのかなというような気がするんですけれども、提案説明では、昨年11月28日に、内閣総理大臣から認定いただきました北本市きめ細かな教育特区についてとあるんですけれども、何者ですか、このヒアリングのときのこういうことを言う人物は、あるいは役職は。そして、そういう答弁を聞いてそこで終わっていいんでしょうか、文教常任委員会は。いや、そうじゃない、これは全国紙にも出ましたから、北本市の教育特区というのは、朝日新聞の全国欄に出ていますからね。このままで終わると特区じゃないような気もするんだけれどもね、文教常任委員会、いいんですか、それで。 ○伊藤堅治議長 湯澤委員長。 ◆湯澤清訓文教常任委員会委員長 しっかりとした正面的なお答えになるかどうか、この文面はそもそも今回のが、例えば文部科学省関係のものではなくて、経済特区申請によるものから来ているところでして、そういった中、あくまでも第一義的には、経済的なところが出てくるわけですね。そういった中で、ですから具体的に教育的な何々の目的に使うということは、特区の段階では、国の方から限定されることはないという意味です。 ただ、それはあくまでも北本市からとってみれば、それを少人数学級に活用しようという趣旨でしたわけで、そういった意味合いからこのようなこととなりました。おわかりいただけましたでしょうか。 ○伊藤堅治議長 中山議員。 ◆4番(中山敬弘議員) わかりませんけれども、こういうことを言ったという事実さえ残れば、それはそれでいいんだろうと思いますので、終わります。 ○伊藤堅治議長 ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 現王園議員。 ◆6番(現王園孝昭議員) 6番、現王園孝昭です。 私は、この第29号、きめ細かな教育特区におきます問題点としまして、1つには、教職員手当の給与、勤務時間等に対する県負担職員等の例によるとしたことがございます。 2つ目には、平成16年度の入学予定者資料によりますと、市採用教員の配置予定数、ここで石戸小学校におきましても31人、32人と、あるいは33人、33人と、そして本当に来年度の予定者数を見たときに、本当に必要性があるのか、あるいは県の方針35人、市の目指す30人程度と比較しまして、クラス及び市費教員に早急に増員して、県費負担教員で賄える予定のクラスを増やす必要性が、本当に今、ここであるのかなという問題点です。 3つ目には、この市の財政が大変厳しく、一方では下水道料金の今も論議がございましたけれども、上げる中、あるいは在宅重度心身障害者の手当の引き下げを今、否決されましたけれども、そういう方で市民に一方では求める中で、また一方では、国・県等の教育改革といった大きな流れがございます。 教員の追加配置、あるいは教員の特別免除制度等も今、国の方では議論されておるようですけれども、そういった流れの中で、本当に必要性を感じるのか、そして、その問題点としてもう一つ、現在の先生方の工夫次第で、きめ細かな学習指導ができないものか、そして一番最低では増やすことによって21人と少ないクラスが出てきますけれども、そういった中で、助け合いとか、本当にそういった子どもたちの本来の教育ができるのか、多くの仲間の中で学ぶことも良いのではないか、弊害だけではないのではないか。 それともう一つには、学校選択制とか、いろいろな運用の中で、そういった緩和策の中で、あるいは今日的な視点を見直しながら、学校、地域、社会トータル的な北本市の教育ビジョンの中で改革の道筋を示して、その中で、こういったものを取り入れていくべきではなかろうかと。 そして、この一番の最大の問題点としましては、構造改革特区の申請時から、県費負担教員と市費教員とは、各種の条件面で格差が生じることは、容易にその時点から判断はできたことであります。 そして、何よりもこの構造改革特区は地域限定で、特定分野の規制を緩和する制度でありまして、北本市独自の方針で行うことが、この事業を生かせる最もすばらしい学校の目的を達する特区の目的でございます。 そして、さらにはやはり先ほどから言いますように、こういったもろもろの財源の問題等、あるいは今の来年度の入学者数から検討いたしまして、本当に急いでやるべく、あるいはそういった効果があるのかと、そういった観点から、私はまだ時期尚早という形で反対をするところでございます。 ○伊藤堅治議長 次に、賛成討論を許可いたします。 湯澤議員。 ◆7番(湯澤清訓議員) 7番。 私は、日本共産党市議団を代表し、議案第29号 北本市きめ細かな教育特区に係る北本市立学校教員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定について、賛成の立場から討論させていただきます。 少人数学級の実施については、これまでも長年にわたり、保護者の方々や教職員の方々を中心に、多くの市民の方から実施が望まれていたものです。 特に、小学校低学年のお子さんは、その瞬間瞬間、先生との間に1対1対の関係を求めます。この思いをしっかりと受けとめ、その後の学校生活の土台を築くためには、単に授業にとどまらず、学校生活全般にわたり一人ひとりのお子さんのよりしっかりとした把握のできる少人数学級が効果的です。 この観点から、これまで少なくない他の市町村において市費による非常勤講師採用による学級の少人数化が実施されてきました。 しかし、これまでの実施例では、市費採用の教員が担任を持つことができず、音楽等の教員をクラス担任に回すなどのいわば技工的方策が必要となるなど、学校運営上は困難な点も抱えているのが実情でした。 そもそも小学校1年から中学校3年まで同じ人数による学級構成は、柔軟性に欠け、各学年年代ごとの個別の対応が必要なのではないでしょうか。 これに対して今回の本市における30人程度学級のこの計画は、特区の活用により見事正面から、この担任の配置における問題を打開し、まさにきめ細かな教育実現に向けた施策として高く評価できます。単に、教育的効果にとどまらず、経済的効果を始め、まちづくりの観点からも多大な効果を発揮することを期待して、賛成の討論といたします。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。 島野議員。 ◆14番(島野和夫議員) それでは、私は議案第29号に対し、公明党を代表して賛成の立場から討論いたします。 本議案につきましては、市長の提案説明書にもありましたとおり、昨年11月28日に内閣総理大臣から認定をいただきました。北本市きめ細かな教育特区について平成16年度、4月1日から施行されるためのものであります。 条例案の策定については、埼玉県教育委員会との話し合いにより、公立学校に市費による教員を配置する場合、教育に対する信頼性の確保の観点から、勤務条件、待遇、服務等に関して、可能な限り県費負担と同等の条件にすることが望ましいとの指摘がありましたとのことです。 また、私の所属する文教常任委員会におきましても、本議案に対し27件もの質疑、答弁が活発に行われ、慎重審議の結果、原案のとおり可決いたしました。 委員長報告にもありましたとおり、「少人数学級については、以前から子どもたちの一番身近な保護者や教職員からの要望が多くあり、教育委員会としても教育改革の一環として、少人数学級の実現を位置付けてきました」とあります。 また、「急速に進む少子化や核家族化など、社会や家庭環境が変わる中で子どもたちは成長します。それらの生活経験や体験の不足が一因となり、小学校に入ってから集団生活にうまく適応できない子、落ちつきのない子、不登校ぎみになってしまう子などが見られ、義務教育のスタート段階で、学級担任が学習指導のみならず生活指導、集団生活のルールなど、すべての面に目をかけ、手をかけ、きめ細かく指導することが効果的であり、その後の学年に波及していくものと考えています」とありました。 また、「市費による教員の雇用創出という経済効果とあわせて、将来の北本市を担い、産業振興や社会の発展に資する子どもたちを育成すること。また、教職員の意識改革の活性化を図り、教育改革の推進をすることにより、有用な人材を育成するなど、効果については幅広く、長いスパンで考えています」とありました。 私も、現在小学1年生の子どもを持つ親として、まさにそのとおりだと痛感をいたしました。というのは、子どもにとって、小学校に入る前と入った後では、余りにも違いが多いことです。通学時間は、幼稚園のときより1時間近く早くなり、小さな体で5時間分の重い教科書をランドセルに入れ、ふだん歩かない距離を歩き、学校では倍になったクラスメイト、初めての授業、そして試験等と、私の子どもは、最近ではなくなりましたが、よく学校から帰ると、そのまま寝てしまうことがありました。なれない学校生活でのストレスと、身体的な疲労だと思います。そのとき、子どもでも生活環境が変わると疲れるのかと考えさせられました。 いずれにしましても、子どもは社会の鏡と言われるように、大人社会のモラルの低下やひずみがそのまま敏感な子どもたちにあらわれてしまうことになります。悩み苦しんでいる子どもたちのために、子どもたちの立場に立った施策を講じる必要があります。今まで行っている少人数指導は、既に効果が上がっているとの報告もされています。 したがって、私ども公明党は、厳しい財政状況ではありますが、教育は金にはかえられない、まちづくりは人づくり、人づくりはまちづくりとの理念のもと、未来を担う青少年の健全な成長を願い、議案第29号に対し賛成いたします。 以上です。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。   〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 桂議員。 ◆1番(桂祐司議員) 本議案の採決の方法については、記名投票を要求いたします。 ○伊藤堅治議長 ただいま桂議員から、議案第29号の採決の方法については記名投票による表決との要求が出されましたが、これに賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○伊藤堅治議長 会議規則第71条第1項の規定により、提出者他2人以上の賛成者がありますので、本要求は成立いたしました。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後3時55分----------------------------------- △再開 午後4時40分 ○伊藤堅治議長 休憩を解いて再開いたします。 議案第29号 北本市きめ細かな教育特区に係る北本市立学校教員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定については記名投票により採決いたします。 直ちに議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○伊藤堅治議長 ただいま出席議員数は25人であります。 これより投票札を配付いたさせます。   〔投票札配付〕 ○伊藤堅治議長 投票札の配付漏れありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 ○伊藤堅治議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は記名投票であります。本案を賛成とする者は白票、反対する者は青票を点呼に応じて順次投票をお願いします。 点呼を命じます。 事務局長。   〔氏名点呼・投票〕 ○伊藤堅治議長 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終了し、議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○伊藤堅治議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に現王園孝昭議員、工藤日出夫議員、岸昭二議員を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ご異議なしと認めます。 よって、立会人に現王園孝昭議員、工藤日出夫議員、岸昭二議員を指名することに決しました。 3議員の立ち会いをお願いいたします。   〔開票〕 ○伊藤堅治議長 投票の結果を報告いたします。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち、  有効投票 25票  無効投票 0票です。 有効投票中、  賛成   12票(白)  反対   13票(青) はじめに、賛成の方の名前を読み上げさせていただきます。 賛成者(白票)  桂 祐司議員    三宮幸雄議員  諏訪善一良議員   中山敬弘議員  湯澤清訓議員    林 信好議員  島野正紀議員    工藤日出夫議員  岸 昭二議員    島野和夫議員  阪井栄見子議員   川島裕代議員 以上です。 続いて、反対の方の名前を読み上げさせていただきます。 反対者(青票)  福島忠夫議員    現王園孝昭議員  吉住武雄議員    加藤勝明議員  黒澤健一議員    金子眞理子議員  横山 功議員    過足直喜議員  石倉一美議員    高橋節子議員  佐藤二朗議員    大澤芳秋議員  細田茂明議員 以上のとおりであります。 よって、本案は否決されました。 続いて、議案第30号 北本市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第30号 北本市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例の制定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第31号 北本市同和対策集会所設置及び管理条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第31号 北本市同和対策集会所設置及び管理条例の一部改正についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第32号 市道の路線認定について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第32号 市道の路線認定についてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○伊藤堅治議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続いて、議案第33号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 石倉議員。 ◆21番(石倉一美議員) 21番、石倉一美。 総務常任委員会では、議案第33号、34号について同時にやっているようでございますので、まず1点、伺わさせていただきます。 地方自治法第 242条の2第8項に基づいてこの提案をされているわけでありますが、その8項は、同242 条の2の第1項第4号の規定による訴訟ということが明記されております。この点についてどのような総務常任委員会においては、質疑がなされたのでしょうか、伺うものであります。 ちなみに、この4号というのは、地方公共団体に代位して行う当該職員に対する損害賠償の請求、若しくは不当利益返還の請求、すなわち代位請求という問題についてであります。 ○伊藤堅治議長 川島委員長。 ◆川島裕代総務常任委員会委員長 お答えいたしますが、私のメモには、そのような質疑がなされたという控えがございません。 ○伊藤堅治議長 石倉議員。 ◆21番(石倉一美議員) 21番、石倉一美。 それでは、地方自治法第 242条の2の第7項に、第1項第4号の規定による訴訟を提起した者が勝訴した場合において、つまり原告側が勝訴した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体に対し、その報酬額を範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができるという項目がございます。 第8項は、要するにご案内のとおりでございますので、読み上げませんが、この第7項と第8項についてどのような議論がなされたかを伺います。 ○伊藤堅治議長 川島委員長。 ◆川島裕代総務常任委員会委員長 第8項の議論については、委員長報告にあるとおりでございます。第7項については出ておりません。 ○伊藤堅治議長 石倉議員。 ◆21番(石倉一美議員) 21番、石倉一美。 総務常任委員会では、大変に重要な部分について質疑がなされないまま、この議案第33号、34号の結論が得られたような気がいたします。反対討論の中で、その理由を明らかにしたいと思います。 以上です。 ○伊藤堅治議長 ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 諏訪議員。 ◆3番(諏訪善一良議員) 私は、議案第33号につきまして、反対の立場から討論させていただきます。 また、ただいまは石倉議員から、たしか第7項について質疑があったと思うんですが、本会議の総括質疑で、私もちょっとこの点を触れていたと記憶しております。 それから、この反対討論の本題に入ってまいります。 今回、市長の提案によりますと、市民より提案されたということで提案をされておるわけですが、私は今回のこの本件につきましては、極めて特異な議案だと思っております。 といいますのは、皆様ご承知のとおり、前市長の段階おきますこの北本市におきます不祥事、いわゆる職員における横領事件という問題を当時の市長が議会において、そのような事件を否定したという、ある面においてはうその答弁をして、それが新聞に露見することによりまして、ある意味においては、市民より正当な私は請求と思うんですが、市民の税金をもって出するこの退職金の支払いを返すべきだという、こういう趣旨のもともとの事犯だと思っております。 ただし、その後におきまして、本案は判決を見ますと、結果的には時間の経過等を含めて原告敗訴ということになったわけでございます。 私は、その点につきましては、ある意味においては、行政が常に行政に対する裁判を起こされた場合、応訴しなければならない立場というのは十分理解できるわけですが、今回のこの議案は、今申し上げましたように、市民とはいえ、当時の原告は現市長であり、その現市長が昨年就任した以降、本件に対する市民に対する何らの説明を十分果たしていたとは、私は言えないと思っております。 また、今、先ほど石倉議員の指摘がありましたように、本自治法における第9項におきましても、また第8項におきます訴訟の当該職員の勝訴した場合において、相当と認められるという金額が、私は裁判費用のすべてを含んでいないと思っておりますし、それから、同じく第8項におきますこの場合は、あくまで議会は、議決によって支出ができるということを言っているのでありまして、しなければならない義務規定ではございません。 また、本訴訟は、結果的には原告敗訴でございまして、裁判費用は、私はこの場合に、判決にいうとおり、原告負担ということになっております。 私は、当然それにかかわる弁護費用もその延長上において、私はある面においては負担をされるべきではないかと思っています。第三者であるところの市民の税金をもって支払う以上、市民に今のような議案について何ら説明もされていない、そして提訴した市民が今は市長となっており、十分にこの議案を提出する前に、市民に説明する責任があったと思います。 それらを何らせずして、このような議案を提出し、ここで市民の税金を費やすことが、これにまさる不法な支出は逆にないと、私は思っておりますので、本案につきましては、以上の理由をもちまして反対といたします。 以上です。 ○伊藤堅治議長 次に、賛成討論を許可いたします。 大澤議員。 ◆25番(大澤芳秋議員) 25番、大澤芳秋。 私は、平成会を代表いたしまして、議案第33号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担について、賛成の立場から討論いたします。 以下、その理由を申し上げます。 地方自治法第 242条の2第1項第4号に基づく代位請求訴訟、いわゆる4号訴訟において被告とされた職員が勝訴した場合の職員個人の応訴に要する費用については、従来、当該地方公共団体は、被告である職員側ではなく、原告である住民側に立つものとの理解から公費負担することはできませんでしたので、被告の負担となっていました。 このような状況の中で、近年、これらの訴訟事件が増加傾向にあり、被告となる可能性のある職員にとっては、経済的負担はもとより精神的な負担から公務に対して消極的な姿勢になったり、職務遂行の能率性を阻害するとして、制度の見直しが懸案となっておりました。 このようなことから、平成6年に地方自治法が改正されて、議会の同意を得て議決された場合等の一定の条件がそろった場合には、被告である市長等のために当該地方公共団体が応訴費用を負担できることが明文化されました。 そして、このたびの議案第33号については、元市職員への退職金並びに賞与、給与の支払いが違法な支出ではないかとのことで、石津賢治氏ほか7人の住民が原告となって、前市長加藤高氏を被告として、埼玉地方裁判所に提訴した裁判でありましたが、裁判所の判断はいずれも不適法な訴えであるとして、原告住民側の訴えが却下され、判決が確定されました。 これにより、被告である加藤高氏は、地方自治法第 242条の2第8項の規定を根拠に、平成16年1月23日付で、住民訴訟に要した費用の明細書を送付してきたものであります。 今回の事件は、被告である加藤高氏が、公共の福祉のために公務を執行する中で、被告が違法な公金支出をしたとして訴えられ、やむを得ず応訴に要した費用でありましたが、被告加藤高氏の行った公金の支出について違法性はなかったという裁判所の判決が出された以上、地方公共団体の事務を処理するために被告が支出した必要な経費は公費負担するべきであるとの考えに立つものであります。 また、相当と認められる額についても、弁護士の活動の対価として必要かつ十分な程度として、社会通念上も適当と認められる額と解されており、一般的には弁護士会の報酬規程等を基準として計算されるようですが、今回の費用の積算についても、埼玉弁護士会の報酬規程を準用しており、妥当な額と考えております。 以上をもって賛成討論といたします。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。 石倉議員。 ◆21番(石倉一美議員) 21番、石倉一美。 是々非々の政治姿勢を貫くことを信条としております私は、市民の立場に立って「この恥じ知らず」と言われかねない議案第33号に対して力の限りを尽くして断固反対をいたします。 以下、その理由を述べてまいります。 本議案に示されている裁判費用の負担は、本来、全面敗訴した原告側に道義的支払い義務があります。代位請求であるから、市が支払わなければならないとする提案理由に対して私なりの反論であります。 すなわち、果たして原告側の行為は、地方自治法第 242条の2に保障されている純粋な代位請求と言えるかという根本的な問題を明らかにすることによって、最も妥当な結論を得なければならないということであります。 原告側が加藤高前市長を訴えた目的は、ひとえに前市長に対して市長としての資質を問題にし、イメージダウンを図り、次の市長選挙を優位に導こうとしたものであることは、衆目の一致するところであります。 すなわち訴訟は選挙戦を優位に進めるがための個人的利害の追求であって、特に期限切れをも承知の上で訴訟したということは、公益上の必要性は認められないということであります。市民に保障されている純粋な代位請求とは到底言いがたいものであると言わなければなりません。 なぜならば、原告側は住民監査請求あるいは情報公開を却下されたにもかかわらず、石津賢治氏を筆頭とする原告団は訴訟に踏み切ったわけでありますが、仮に純粋な代位請求であるならば、結審後にその結果を公表すれば済むものであります。 にもかかわらず、監査請求を起こした段階からたびたび記者会見を行うなど、その売名行為にも等しい行動は目に余るものがありました。裁判を起こすことそのものに目的があったのであって、当時の加藤市長が必要以上に疑惑まみれであるかのごとき印象を市民に与えることを目的としたものであります。 さらに、追い打ちをかけるがごとく議会内1会派の視察に動向した件は、いかにも不正支出であるかのごとき印象を醸成するがために、与党を称していた議員団をも同時に葬り去ろうとする巧妙ながらも、極めて浅はかな品性を疑う下劣な選挙を目的とした事前運動であったと言わざるを得ません。すなわち代位請求には全く当たらないということであります。 当時、裁判所において係争が始まった本事件のマスコミを巻き込んだ一方的原告側の宣伝作戦が市長選挙に与えた影響ははかり知れないものがあります。そして、原告側の当初の目的が果たされたことは、これまた衆目の一致するところであります。 今日、その市長席に座っておられる石津賢治市長が最も実感しているはずであります。すなわち代位請求は全く当たらないということであります。 訴訟前に行われた市長選挙に候補者として名を連ね、再度挑戦を公私ともに口にしてはばからない人物が、事実上の代表となって起こした訴訟事件は、敵陣営であれ、味方であれ、選挙目的であることを十二分に承知しておりました。と同時に、市民の多くも察知したところであります。ゆえに代位請求には全く当たらないのであります。 原告側代表を指示する味方の中にも、そのまさに下品と言わざるを得ない作戦にまゆをひそめる者さえいたことを思い起こすべきであります。自己中心的な精神構造が、この段階でも顕著であります。 もし仮に、原告側の行為が純粋な代理請求であると言い切れる客観的な証拠があるならば、ぜひともお示しいただきたいものであります。 多くの市民は、とかくこの種の訴訟には往々にして政治的な背景があることを認め、許容範囲の中に入れざるを得ないと感じておりますが、訴訟にかかわる事市の公金支出となると、厳密な判断を求めるものであります。 よしんば表面上、代位請求の体裁を整えている以上、地方自治法第 242条の2を法律的根拠に判断せざる得ないとしても、同第8項は議会の議決を要することが明記され、同第7項の訴訟を提起したものが勝訴した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができるとし、議会の議決を必要とはしないという意味合いにおいて意を異にしています。 すなわち我々議会人は、議会のチェック機能に期待する同第8項の意に沿うべく、議会の権能を発揮しなければならないのであります。 本議案は、本来道義的支払い義務者にその支払いを促す意味合いにおいて否決すべきであります。一部に世の中には、裁判所の支払い命令でさえ従わないものが大勢いるのであるから、今回の件も原告側は支払わないに違いない。ゆえに、本議案に賛成し、市が負担するのはいたし方ないとする論理は、市民不在の理解しがたいへ理屈にすぎません。 公人として年収が明らかになっている当時の原告筆頭、現市長に支払い能力がないとは到底思えません。市長として道義的責任をだれよりも果たさなければならないことは、言をまちません。市民の模範となるべき重責も有しております。 本議案は、石津市長にとって政治生命をも危うくしかねない重要案件でありました。私は、質疑の際に取り下げの意思を確認をいたしましたが、はっきりと否定がなされております。多くの市民が当時の原告が前市長をけ落として新市長に当選し、その立場を利用して、本議案を提出してきたと感じ、極めて不愉快な嫌悪感を抱いていることをよくよく認識すべきであります。 議会においては、市民の多くが納得し得る結論を模索するところにその責任があります。 いまだ公に名誉回復がなされていない加藤高前市長に同情すべき点はありますが、だからといって本来負担すべき者がいるにもかかわらず、経済的負担の弁済、すなわち前市長が訴訟を受けて全面的に勝訴するに要した経費をここに至って市の財政の中から支出することが許されるとは、到底思えないのであります。だれもが納得する道義的な落としどころ落ちつかせるために、議会の判断が求められていると存じます。 特に、本議案は、地方自治法第 242条の2第8項にある議会の議決の中で否決することもあり得るとしていることに市民が納得し、期待する政治判断があることを主張いたします。 かつて平成11年9月議会において、一市民を告訴するための議案が提出されたことがありました。私は、当時ただ1人反対し、反対討論に力を入れたものです。 にもかかわらず、私に対して反論すべき賛成討論も全くなされないまま、いわば私の意見は他の議員全員に黙殺された形で可決され、一市民を告訴することになりました。 しかしながら、その後、結論は訴えずでありました。結果的に私一人が議会の良識を守り通したのであります。実はこれが一番言いたかったのでありますが、北本市議会に求められていることは、市民全体の立場に立つことであります。たとえだれであっても、決して一個人のために議会が動かされてはなりません。極少数意見の中に真実があったことを思い出していただきたい。今回の判断も同様であります。 最後に、双方にとって意味合いが異なりますが、あえて議員各位と市長並びに当局の関係者に対して申し上げておきたい言葉があります。故人いわく「覆水盆に返らず」。 終わります。----------------------------------- △会議時間の延長 ○伊藤堅治議長 お諮りいたします。本日の会議時間は北本市議会会議規則第9条第2項により、あらかじめこれを延長したいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ご異議なしと認めます。 よって、会議時間の延長をいたします。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後4時55分----------------------------------- △再開 午後5時13分 ○伊藤堅治議長 休憩を解いて再開いたします。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後5時14分----------------------------------- △再開 午後5時38分 ○伊藤堅治議長 休憩を解いて再開いたします。 議案第33号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担については、地方自治法第 117条の規定により、三宮幸雄議員は除斥の対象となりますので、ご了承願います。   〔2番 三宮幸雄議員退席〕 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。 湯澤議員。 ◆7番(湯澤清訓議員) 7番、湯澤清訓。 それでは、議案第33号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担について、日本共産党市議団を代表いたしまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。 私ども日本共産党市議団といたしましては、本議案及び次の第34号議案については、平成6年及び平成14年の地方自治法の改正の趣旨にかんがみ、その額が地方自治法等の一部を改正する法律附則第4条の規定による改正前の地方自治法第 242条の2第8項の規定における相当と認められる額に当たるか否かの観点から、その当否を判断すべきものと考えます。 そこで、今回の請求額ですが、弁護士の報酬がすべてであります。そして、弁護士からの報酬請求が本議案の2件及び第34号議案の1件、計3件の事件を総括一括して請求されている点をかんがみ、3件の総体として判断をいたしたいと考えます。 次に、その額ですが、その総額は埼玉弁護会基準による算出額を下回るものであります。したがって、今回市が負担する総額は、相当と認められる額以内と考えます。 以上です。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第33号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担についてを採決いたします。 委員長の報告は同意であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○伊藤堅治議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり、同意されました。 続いて、議案第34号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担については、地方自治法第 117条の規定により、三宮議員は除斥の対象となりますので、ご了承願います。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 諏訪議員。 ◆3番(諏訪善一良議員) 私、この34号につきましても、33号とほぼ同様の趣旨ではありますが、以下のことをもって反対とさせていただきたいと思います。 まず、旅費につきましてと大きく言うと、この点におきましては、あとは市の職員の親族に対する香典の問題でございます。 まず、本件におきましては、旅費につきましても、私は正当な事実にのっとった請求であるならば問題はないと思うんですが、今回の場合は、この点につきましては、私は前秘書の方にいささか非があったのではないかと思っておりますが、その全体を通する案といたしましては、市長の交際費につきましては、本件も同じく当時の市民としての石津賢治氏が提訴しました裁判でありまして、いわゆる市長の交際費から市の職員、そうした関係者の親族に対する香典の費用の支出を違法としたものでありまして、そして、現状は結果、一応棄却、いわゆる敗訴になったわけでございまして、私は先ほどの件とかんがみまして、いわゆる市民の行政に対する訴訟権というのはあろうと思います。 しかしながら、非常に微妙な時期にこの案を提訴され、そしてこれ棄却になったわけでございまして、同一人物である石津賢治氏が、その後市長になり、今度は規約に基づいて自ら訴えた違法とする手段、同じように支出をしたわけでございまして、私は、先ほどと同じように石津賢治氏は、市民に対して何の説明もされていないし、かつまた私は、そうした行動を起こし、市民に非常に清らかなといいましょうか、ガラス張りの市政を訴えて当選した以上は、これは市長としてすべき行動ではないと考えております。 私は、このようないわゆるある面においては、訴訟マニアのごときのこのような裁判を起こし、そして自らが市長に就任してその交際費を支出した、その結果をもちましても、余りにもその責任、そして市民に対する説明責任は全くなしていないと思っております。 よって、私は議案第33号と同様な趣旨に基づきまして、この案につきましては反対といたします。 以上でございます。 ○伊藤堅治議長 次に、賛成討論を許可いたします。 大澤議員。 ◆25番(大澤芳秋議員) 25番、大澤芳秋。 議案第34号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担について、賛成の立場から討論いたします。 本議案も議案第33号と同様に、地方自治法第 242条の2第1項第4号に基づく代位請求訴訟ですが、議案第34号については、被告である加藤高氏が、北本市議会会派の視察研修に同行したときの旅費の支出及び市長交際費から市職員等の親族に対して支払った香典や花輪代等の支出が違法な支出ではないかとのことで、石津賢治氏ほか5人の住民が原告となって、前市長加藤高氏を被告として、埼玉地方裁判所に提訴した裁判でありました。 裁判所の判断は、いずれも適法であり、原告らの請求には理由はないとして、原告住民らの訴えが棄却され、判決が確定されました。 これにより被告である加藤高氏は、地方自治法第242 条の2第8項の規定を根拠に、平成16年1月23日付で、住民訴訟に要した費用の明細書を送付してきたものであります。 議案第33号と同様に、被告である加藤高氏が公共の福祉のために公務を執行する中で、被告が違法な公金支出をしたとして訴えられ、やむを得ず応訴に要した費用でありましたが、被告加藤高氏の行った公金の支出について、違法性はなかったという裁判所の判決が出された以上、地方公共団体の事務を処理するために被告が支出した必要な経費は公費負担するべきであるとの考えに立つものであります。 また、相当と認められる額についても、弁護士の活動の対価として必要かつ十分な程度として、社会通念上も適当と認められる額と解されており、一般的には弁護士会の報酬規程等をきちんとして計算されるようですが、今回の費用の積算についても、埼玉弁護士会の報酬規程を準用しており、妥当な額と考えております。 以上をもって賛成討論といたします。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第34号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担についてを採決いたします。 委員長の報告は同意であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○伊藤堅治議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり、同意されました。 ここで、三宮議員の復席を求めます。   〔2番 三宮幸雄議員復席〕 ○伊藤堅治議長 続いて、議案第35号 「農」のあるまちづくり事業市民農園整備事業の中止に伴う損害賠償額を定め和解することについて質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 諏訪議員。 ◆3番(諏訪善一良議員) それでは、35号、36号関連がありますけれども、一応、それを通しての質疑ということで委員長にお伺いをいたします。 主に、4点ほどお伺いしたいと思います。 まず第1に、委員長報告にあるわけでございますが、説明会を一応行ったということの報告がされておりますが、平成14年12月18日、説明会を行っていると、報告につきましては、その他具体的な地主との話し合い、協議は行われたのかどうかということを聞きます。 といいますのは、たった1度の説明会をもって、いわゆる口頭契約と言えないんじゃないかという観点からお伺いするものでございます。 2点目、いわゆる口頭契約が成立したという委員長の報告であるわけでございますが、いわゆる成立したと考える内容の部分、どういう経過をもってそれは成立したかということをお聞きしておきます。 これにつきましては、以前にも土地の問題ありまして、当時、今から5年以上前になりますが、ある地主の方と北本市の当時の市長の間で、たしか東間2丁目地域の土地の売買のことが、一応口頭で成立したと。そして議案として土地開発公社の方に、たしか上程されたように聞いておるんですね。 このときも、もしもあの場合では、もう既に土地開発公社に議案として提出されたわけだから、私はある意味では、口頭契約より以上に明白に市と地主との話がなされたと思っておるんですが、あれにつきましては、当時の経過を見まして、実質的に土地開発公社に対する議案の撤回になりまして、事なきといいましょうか、それが一応なくなったわけなんです。 今回の場合は、それ以前の段階の単なる口頭契約であると、市のどういう立場の者がどういう契約したかということもはっきりしておりませんので、それを含めて、前の今申し上げましたようなことも含めてわかる範囲でご答弁をいただければと思っています。 3番目に、いわゆるいざ補償ということになりますと、施設の具体的撤去費用とか、または施設の補償の査定というのがされなければならないと思うんですね。 例えば車の場合でも、売買する場合は、中古車の場合は査定をしなければなりません。私は、こういう施設によりましても、市民の税金を支出する以上は、正当な査定がされているんだろうと、こう思っておりますので、それにつきましても、内容について、委員長の質疑の内容も含めまして、ご報告願いたいと思います。 4番目につきましては、先ほど言いました口頭契約についてでございますが、その口頭契約が、どうもこの中に協議とか書いてあるんですが、いわゆる成立をしたということは、いつしたのかということに全く触れておりません。この点につきまして、お伺いをするものでございます。 例えば、いろいろな行政に対する仕事の受注活動とか、または物品の購入要請等がいろいろな形でもって役所にあると思うんですね。その場合、担当課がどういう権限をもって幾らまでの購入ができるかと決めていないと思うんですね。 委員長報告ですと、一応それらについて、この執行部に対して要望は出ておるんだけれども、どうもこの報告書を見ますと、そういう物品の購入だとか、それらも含めまして、職員とその権限の範囲というものが全く示されていないと。 これらが、今後市の購入物件や事業のまた受注、その他におきまして、ある意味においては乱用されると、歯どめがかからなくなるんじゃないかということもございまして、その点について、委員長に4点をお伺いするものでございます。 以上でございます。 ○伊藤堅治議長 横山委員長。 ◆横山功建設経済常任委員会委員長 お答えをさせていただきます。 35号、36号に対しては、議員の関心も高いことは承知をしておりました。当然、議員の質疑も多いことだろうとは思っておりましたけれども、そんな関係で、委員会では11の質疑の中で、この報告書に8件載せていただきました。そんな中での答弁ですので、この報告書に載っていることも答弁になってしまいますけれども、ご理解をいただきたいと思います。 1番目が、平成14年12月18日説明会と言っているが、ほかに具体的に地主との話し合いがあったのかどうかということですけれども、この(1)で載せていただいておりますけれども、14年12月18日に説明会のほかには、どんな具体的な話し合いがあったのかということは、委員会の中でも質疑もありませんでした。 2番目の口頭契約として成立としているが、成立したと考える内容を伺うということですけれども、これはこの報告書の中の6番で報告をしてあるとおりですので、ご理解をいただければと思いますけれども、下から11行目、その温室等の撤去は地権者の負担であるということが、口頭契約として成立しているということですので、ご理解いただきたいと思います。 それから、3点目の施設の撤去費用及び施設の補償査定はどうなっているか、再建設費の見積もりはということですが、8棟あった温室のうち自分で利用した、また処分をしたということで3棟は対象外、5棟の面積が 472坪、その建設費を負担するということです。 その内容については、市外1業者、市内2業者によって見積もりをして、一番低かった、安かったといいますか、業者の見積額ということでした。それから、金額ですけれども 2,398万 9,003円です。 それから、温室を壊した費用、それが先ほど申しました 472坪を壊した費用 135万 6,495円、それの合計が 2,534万 5,498円ということでした。 それから4点目、口頭契約の成立はいつしたと見るかということですけれども、委員会の中では質疑はありませんでした。 以上です。 ○伊藤堅治議長 ほかに、質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。 諏訪議員。 ◆3番(諏訪善一良議員) 私は、本案につきまして、今の委員長の説明で、ある程度は理解できるところもあるんですが、私は仮にも公金の支出をするという立場から見ますと、以下の点において反対をいたします。 まず、委員会におきまして口頭契約がいつされたか、これらがまた議論されてなくて、ある意味においては、その経過が肝心なところまで全然見えてきていないということですね。 これは先ほど言いましたように、口頭契約を乱用されますと、どのような契約も成り立ってしまったわけでございまして、ある面においては、悪意のある業者だった場合、どうなるのかという、そういう補償の問題ございます。 2番目に、いわゆる市の職員、だれが対応したのかと、その職員には、今 2,500万円余の補償する行為事項に権限が与えられていたのかいなかったのかと、この点のことが、きちんとされていなければ、まさに行政が責任を持ち得ないというのが、私の考えでございます。 それから、今の8棟中5棟の建設費ということなんですが、結果的に私はこの建設費が、この補償によって建設されるのかどうかわかりませんし、私は実質の補償に本当にこれがなっているのかということが、今の答弁でははっきり言って証明されていないということで、今後の行政のあり方、職員の権限のあり方、そして口頭契約のあり方等を公金のシステムにおきましては、もっと慎重であるべきだし、職員の権能というものもきちっと範囲を決めなければ、このような契約は、今後は成り立ち得ないということを含みまして、反対の討論といたします。 以上でございます。 ○伊藤堅治議長 次に、賛成討論を許可いたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第35号 「農」のあるまちづくり事業市民農園整備事業の中止に伴う損害賠償額を定め和解することについてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○伊藤堅治議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり、可決されました。 続いて、議案第36号 「農」のあるまちづくり事業市民農園整備事業の中止に伴う損害賠償額を定め和解することについて質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議案第36号 「農」のあるまちづくり事業市民農園整備事業の中止に伴う損害賠償額を定め和解することについてを採決いたします。 委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○伊藤堅治議長 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり、可決されました。----------------------------------- △日程の追加 ○伊藤堅治議長 ここでお諮りいたします。会期延長の件を日程に追加し、追加日程第35として日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ご異議なしと認めます。 よって、会期延長の件を日程に追加し、追加日程第35として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。 なお、その後の日程は、順次繰り下げになりますのでご了承願います。----------------------------------- △会期延長の件 ○伊藤堅治議長 追加日程第35、会期延長の件を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議案第46号及び議案第1号から第8号までの9議案については、さらに慎重な対応が必要と考えますので、本定例会の会期を3月25日まで3日間、延長したいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は3月25日まで3日間延長することに決しました。-----------------------------------伊藤堅治議長 続いて、議案第46号及び議案第1号から議案第8号までの9議案については、ただいま会期延長の件が可決されましたので、3月25日に質疑、討論、採決を行いますので、ご了承願います。-----------------------------------伊藤堅治議長 続いて、議請第1号 今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書の提出を求める請願について質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議請第1号 今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書の提出を求める請願についてを採決いたします。 委員長の報告は採択であります。 本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕
    伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本請願は委員長の報告のとおり、採択されました。----------------------------------- △議提第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○伊藤堅治議長 続いて、日程第46、議提第2号 今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 林議員。   〔8番 林 信好議員登壇〕 ◆8番(林信好議員) 8番、林信好。 それでは、議提第2号 今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書について、提案をさせていただきます。 ただいまは請願について、全会一致で可決をいただきましてありがとうございます。 それでは、会議規則第14条の規定により、今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書を次のとおり提出する。 平成16年3月22日 提出    提出者 北本市議会議員 林 信好 以下、敬称を略させていただきます。    賛成者 北本市議会議員 桂 祐司    賛成者 北本市議会議員 島野和夫 北本市議会議長 伊藤堅治様 以下、案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書 都市基盤整備公団は今年6月までで解散し、7月から住宅の管理は独立行政法人都市再生機構に移行します。 つきましては、今後も安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざす立場から、政府、都市基盤整備公団、独立行政法人都市再生機構におかれましては、法案審議で議決された付帯決議の実現など、次の事項に取り組まれるよう要請いたします。1.移行にあたり、付帯決議を実現し、安心して住み続けられる公共住宅を存続させ、居住者の居住の安定を図るよう努めること。2.家賃値上げに関する低所得者・高齢者世帯等への特別措置を平成16年度以降も継続すること。3.現行の家賃制度と改定ルールを見直し、収入に応じた居住の安定を図る家賃制度を確立すること。4.既存住宅の建て替えは、戻り入居が可能な家賃に設定するとともに、安易な売却を止め、公共住宅の建設と住みよい街づくりに努めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・国土交通大臣・都市基盤整備公団総裁 以上であります。 何とぞ可決いただきますようにお願いし、提案にかえさせていただきます。 ○伊藤堅治議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。 これより、議提第2号 今後も、安心して住み続けられる公共(公団)住宅をめざし、独立行政法人都市再生機構法に対する付帯決議の実現などを要請する意見書についてを採決いたします。 本案に賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○伊藤堅治議長 挙手全員であります。 よって、本案は可決されました。----------------------------------- △議提第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○伊藤堅治議長 続いて、日程第47、議提第3号 埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 島野正紀議員。   〔9番 島野正紀議員登壇〕 ◆9番(島野正紀議員) 9番、島野。 議長から発言の許可をいただきましたので、議提第3号 埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議 会議規則第14条の規定により、埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議を次のとおり提出する。 平成16年3月22日 提出    提出者 北本市議会議員 島野正紀 賛成者、敬称を略させていただきます。    北本市議会議員      桂 祐司   三宮幸雄      諏訪善一良  中山敬弘      湯澤清訓   林 信好      岸 昭二   島野和夫      阪井栄見子  川島裕代 北本市議会議長 伊藤堅治様 埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議 このびの埼玉県議会「産業・防災アジア行政視察団」の海外行政視察における、報道にみられる県議会議員の逸脱した行動は、北本市民を始め多くの県民に大きな衝撃と不信感を与えており、まことに遺憾である。 議会や政治は国民の信頼によりその機能を果たすものであり、それを失墜させるような行為は許されるものではない。 これに関して埼玉県議会は、「関係議員に自戒反省を求める決議」を行い、関係議員が県議会及び党の役員を辞任したとのことであるが、海外行政視察の目的や効果が問題視されている今日にあって、その後の説明責任も十分に果たされていない現状にある。県議会及び関係議員は、その責任の重大さを深刻に受け止め、全力を挙げて信頼回復に努めるべきである。 よって、本市議会は、埼玉県議会が県民の信頼を取り戻すために、自らの責任において事件の徹底した真相究明を行い、厳正な対処をされることを求めるとともに、関係議員に対し、自らの地位と責務を自覚し、辞職を含め出処進退を明らかにするよう強く求めるものである。 以上、決議する。 平成16年3月22日              北本市議会 以上が案文であります。 ぜひ皆さん方の賛同をいただきまして、決議が可決されますようお願い申し上げます。 以上です。 ○伊藤堅治議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 続いて、討論に入ります。 討論のある方の発言を求めます。 まず、本案に対する反対討論を許可いたします。   〔発言する人なし〕 ○伊藤堅治議長 次に、賛成討論を許可いたします。 桂議員。 ◆1番(桂祐司議員) 賛成の立場から討論させていただきます。 このたびの海外行政視察に関し、視察先での議員の不祥事が報道特集番組で報道され、多くの県民から埼玉県議会に対する厳しい抗議が寄せられる事態となったことは、極めて遺憾であります。 かかる事件は、結果として県議会の名誉と権威を著しく傷つけるにとどまらず、県議会に対する県民の信頼を著しく失墜させたという意味で、関係議員の責任は極めて重大であります。 一連の報道に対し関係議員らは名誉毀損で報道機関を告訴する構えを見せている一方、いまだ具体的な抗議行動は講ぜられず、依然として県議会の名誉と権威は失墜したまま、県民の不信は払拭されないままとなっております。 そもそも県民の厳粛な信託により選ばれている県議会は、その言動に関し、主権者である私たち県民から著しい疑念を招かないよう、常に自らを厳しく律することが求められております。 したがって、疑いを払拭する何ら具体的な手段が講ぜられず、なおかつ合理的な弁明がなされていない現状については、はなはだ遺憾と言わざるを得ません。 よって、県民の政治不信を解消し、県議会並びに議員に対する信頼回復を図るため、私は議提第3号、埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議に賛成するものです。 以上。 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 なしと認め、よって討論を終結いたします。   〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 桂議員。 ◆1番(桂祐司議員) 本議提第3号の採決の方法については記名投票を要求いたします。 ○伊藤堅治議長 ただいま桂祐司議員から、議提第3号の採決の方法については、記名投票による表決との要求が提出されましたが、これに賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○伊藤堅治議長 挙手3人以上です。 会議規則第71条第1項の規定により、提出者他2人以上の賛成者がありますので、本要求は成立いたしました。   〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 黒澤議員。 ◆15番(黒澤健一議員) 議提第3号の採決の方法については、無記名投票を要求いたします。 ○伊藤堅治議長 ただいま黒澤健一議員から、議提第3号の採決の方法については、無記名投票による表決との要求が提出されましたが、これに賛成の方の挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○伊藤堅治議長 挙手3人以上です。 会議規則第71条第1項の規定により、提出者他2人以上の賛成者がありますので、本要求は成立いたしました。 この採決については、柱祐司議員ほか2人以上から記名投票にされたいとの要求と、黒澤健一議員ほか2人以上から無記名投票にされたいとの要求が同時にあります。 よって、いずれの方法によるかを会議規則第71条第2項の規定により、無記名投票で採決いたします。 ここで暫時休憩いたします。 △休憩 午後6時16分----------------------------------- △再開 午後6時35分 ○伊藤堅治議長 休憩を解いて再開いたします。 議提第3号 埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議の採決を無記名、記名いずれかの方法によるかを無記名投票により行います。 直ちに議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○伊藤堅治議長 ただいま出席議員数は25人であります。 これより投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 ○伊藤堅治議長 投票用紙の配付漏れありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 ○伊藤堅治議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は無記名投票であります。記載台の方へ行きまして、投票用紙に無記名投票とする者は賛成、記名投票とする者は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 事務局長。   〔氏名点呼・投票〕 ○伊藤堅治議長 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終了し、議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○伊藤堅治議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に現王園孝昭議員、工藤日出夫議員、岸昭二議員を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ご異議なしと認めます。 よって、立会人に現王園孝昭議員、工藤日出夫議員、岸昭二議員を指名することに決しました。 3議員の立ち会いをお願いいたします。   〔開票〕 ○伊藤堅治議長 投票の結果を報告いたします。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち、  有効投票 25票  無効投票 0票です。 有効投票中、  賛成   14票(無記名)  反対   11票(記名投票) よって、本案の採決は無記名投票とすることに決しました。 議提第3号 埼玉県議会の海外行政視察における逸脱行為の真相究明と関係議員の出処進退の決断を求める決議の採決については、無記名投票により行います。 直ちに議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 ○伊藤堅治議長 ただいま出席議員数は25人であります。 これより投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 ○伊藤堅治議長 投票用紙の配付漏れありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 ○伊藤堅治議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は無記名投票であります。記載台の方へ行きまして、投票用紙に本案を可とする者は賛成、否とする者は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 点呼を命じます。 事務局長。   〔氏名点呼・投票〕 ○伊藤堅治議長 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終了し、議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○伊藤堅治議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に現王園孝昭議員、工藤日出夫議員、岸昭二議員を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○伊藤堅治議長 ご異議なしと認めます。 よって、立会人に現王園孝昭議員、工藤日出夫議員、岸昭二議員を指名することに決しました。 3議員の立ち会いをお願いいたします。   〔開票〕 ○伊藤堅治議長 投票の結果を報告いたします。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち、  有効投票 25票  無効投票 0票です。 有効投票中、  賛成   12票  反対   13票 よって、本案は否決されました。----------------------------------- △散会の宣告 ○伊藤堅治議長 以上で、本日の日程全部が終了いたしました。 本日はこれにて散会といたします。 大変ご苦労さまでございました。 △散会 午後6時55分...